銀行からの借金でも任意整理できるのか | 松戸の高島司法書士事務所

銀行からの借入れであっても、もちろん任意整理が可能です。銀行との間で任意整理の和解交渉をすることもありますが、フリーローンなどの名称による無担保貸付については、銀行から借り入れする際に、消費者金融やクレジット会社が保証会・・・

銀行からの借金でも任意整理できるのか?

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(公開日:2012年5月2日)

銀行からの借入れであっても、もちろん任意整理が可能です。銀行との間で任意整理の和解交渉をすることもありますが、フリーローンなどの名称による無担保貸付については、銀行から借り入れする際に、消費者金融やクレジット会社が保証会社となっていることが多いです。

たとえば、三菱東京UFJ銀行からの借入れであれば消費者金融のアコム、三井住友銀行であればSMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)といった具合です。この場合、司法書士から債務整理受任通知を送ると、まずは保証会社が銀行に対して全額の返済をします。これを代位弁済といいます。

代位弁済をすることで、それ以降は、保証会社であった消費者金融やクレジット会社が債権者となります。したがって、任意整理の交渉や任意整理後の返済も、債権者である消費者金融等に対して行うことになります。よって、銀行からの借金だからといって任意整理が難しいということはありません。

ただし、銀行からの借入の場合、1社からの借入元本が140万円を超えるような高額である場合も多いです。認定司法書士にご依頼いただける任意整理の手続きは、1社あたりの借入元本が140万円を超えない場合に限られます。

この金額を超える場合の任意整理については弁護士しか取り扱うことができません。なお、認定司法書士の代理権の範囲内である、1社あたりの元金が140万円までの任意整理であれば、認定司法書士と弁護士のどちらに依頼しても全く問題ありません。

任意整理などの債務整理手続きについてご不明なことがあれば、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお気軽にお問い合わせください。松戸の高島司法書士事務所では、債務整理の相談はいつでも無料で行っております。

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