会社(勤め先)に知られず任意整理できるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

債務整理の手続きを司法書士に依頼すると、すぐに相手方(債権者)に債務整理受任通知を送ります。それ以降、貸金業者から債務者本人(ご依頼者)に直接の連絡をすることは禁止されています。したがって、債権者との連絡は全て司法書士事・・・

会社(勤務先)に知られず任意整理できるのか?

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(公開日:2012年5月2日 最終更新日:2022年3月17日)

債務整理の手続きの依頼を受けた司法書士は、相手方(債権者)に対して債務整理の受任通知を送ります。債権者(消費者金融、クレジット会社など)が受任通知を受け取った後は、債務者ご本人に直接の連絡をすることは法律で禁止されています。よって、その後の債権者との連絡などのやりとりは、全て代理人である司法書士を通じてすることになります。

債権者が債務者本人に連絡をすることが禁止されるわけですから、ご自宅や携帯などへの電話だけでなく、会社(勤務先)への連絡もすることが出来ないのは当然です。したがって、任意整理をした場合に、債権者から勤務先に連絡が入ることもありませんから、任意整理した事実を勤務先に知られることもないわけです。

借金があることを会社(勤務先)に知られてしまうケースとしては、支払いが滞っている間に裁判を起こされてしまった場合があります。裁判への対応をしないで判決が出てしまえば、給料の差押えをされてしまうこともあるからです。

裁判手続き(訴訟、支払督促)を起こされてしまったときでも、話し合いにより和解を成立させ、その和解内容にしたがった支払いをしていけば、給料の差押えをされるようなことはありません。債権者から裁判を起こされてしまった場合には、放っておかず早急に司法書士などの法律専門家に相談するべきです。

この場合の対応については、千葉県松戸市の高島司法書士事務所による裁判所から訴状、支払督促が届いたらのページも参考にしてください。

また、債権者の中には、債務者本人と連絡がなかなか取れなくなってしまったときには、会社名を出すことなく勤務先へ連絡してくるようなところもあります。そのようなことが頻繁にあれば、職場の人から借金の存在を疑われてしまうかもしれません。

いずれにしても、債権者から勤務先に電話が入ったり、裁判を起こされるような状況になってしまう前に、専門家に相談して債務整理の手続きをおこなうなどすれば、借金のことを会社に知られてしまうこともないわけです。返済が厳しくなったら支払いが遅れてしまう前に専門家に相談するようにしましょう。

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