遺産分割協議書のよくある質問
(最終更新日:2026年8月25日)
遺産分割協議書は、遺産の分け方について相続人全員が合意した内容を書面にしたものです。不動産の相続登記や、預貯金の解約・名義変更などの相続手続きに使用します。
司法書士に相続登記を依頼する場合には、相続人間で合意している遺産分割の内容をお聞きしたうえで、司法書士が相続登記に使用する遺産分割協議書を作成します。そのため、相続登記を司法書士へ依頼する予定であれば、事前に遺産分割協議書を作成しておく必要はありません。
このページでは、相続登記に遺産分割協議書が必要となる場合、自分で作成できるか、印鑑証明書の有効期限、捨て印の必要性など、遺産分割協議書についてよくある質問にお答えします。また、相続人に未成年者、海外在住者、認知症の方がいる場合の手続きについても解説しています。
遺産分割協議書の作成方法や記載例については、「遺産分割協議書の作成」のページをご覧ください。
遺産分割協議書のよくある質問
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相続人全員の話し合いによって、不動産を取得する相続人や取得割合を決めた場合には、相続登記の申請書に遺産分割協議書を添付します。一方、遺言書に基づいて登記する場合、相続人が1人の場合、法定相続分どおりに登記する場合などには、遺産分割協議書は必要ありません。
遺産分割協議書には法律で定められた用紙や書式がないため、相続人が自分で作成することもできます。ただし、記載内容に誤りや不足があると相続登記に使用できず、相続人全員から署名押印を受け直さなければならないことがあります。相続登記を司法書士へ依頼する場合には、事前に協議書を作成する必要はありません。
遺産分割協議による相続登記に使用する印鑑証明書には、有効期限が定められていません。ただし、金融機関などの相続手続きでは、発行後6か月以内など、それぞれの機関が有効期限を定めていることがあります。
遺産分割協議書への捨て印は必須ではありません。捨て印があれば軽微な誤記を訂正できる場合がありますが、誰がどの遺産を取得するかなど、遺産分割協議の内容そのものを変更することはできません。
未成年者は、原則として自ら遺産分割協議をすることができないため、親権者が代理して協議に参加します。ただし、親権者と未成年者の利益が相反する場合には、家庭裁判所で未成年者のための特別代理人を選任する必要があります。
日本国内に住民登録がない海外在住の日本人は、印鑑証明書を取得することができません。そのため、遺産分割協議書へ署名押印する代わりに、在外公館が発行するサイン証明(署名証明)を利用します。
認知症により意思能力を欠いている相続人は、自ら遺産分割協議をすることができません。この場合には成年後見制度を利用し、家庭裁判所が選任した成年後見人が本人を代理して遺産分割協議に参加します。
「遺産分割協議書のよくある質問」の関連情報
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