遺産分割協議書(書式、記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

>遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。不動産の名義変更をするときは、遺産分割協議書の作成も千葉県松戸市の高島司法書士事務所におまかせください。

遺産分割協議書の作成

(最終更新日:2026年8月20日)

遺産分割について相続人全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印することで、遺産分割の内容に基づく相続手続きを進めることができます。

遺産分割協議書は、相続人間の合意内容を明確にするために作成するものであり、不動産の相続登記銀行預金の相続手続き、証券会社における株式・投資信託などの相続手続き、自動車の名義変更など、遺産分割協議の内容に基づいて相続手続きを行う際に必要となります。

遺産分割協議書の記載内容に不備があると、相続人全員に再度、署名・押印していただく必要が生じることがあります。そこで、司法書士に相続登記をご依頼いただく場合には、司法書士が遺産分割協議書を作成し、相続人全員に署名・押印していただくのが通常です。

遺産分割協議書の作成や不動産の相続登記など、遺産相続手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。

遺産分割協議書の作り方(書式、記載例)

高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記をご依頼いただく場合には、遺産分割協議書も当事務所で作成するのが通常ですが、ご参考までに遺産分割協議書の記載例を掲載します。

ご自身で遺産分割協議書を作成される場合には、下記の「遺産分割協議書(例)」および注意事項をご確認のうえ、誤りのないよう作成してください(PDF形式の遺産分割協議書の例もご覧いただけます)。

遺産分割協議書が2ページ以上にわたる場合には、ページの差し替えを防ぐため、各ページのつづり目に契印(割印)をします。また、遺産分割協議書に署名・押印する際、余白などに捨印(訂正印)を押しておけば、軽微な誤記を訂正できる場合があります。

当事務所へ相続登記をご依頼いただく場合、ご自身で作成した遺産分割協議書は、署名・押印前にお持ちください。司法書士が内容を確認いたします。二度手間になることを防ぐためにも、事前に専門家による確認を受けることをおすすめします。

遺産分割協議書(例)

被相続人  松戸 太郎 (令和  年  月  日亡)

最後の本籍  千葉県松戸市松戸○番地○  (注1)

最後の住所  千葉県松戸市松戸○番地の○

上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。

1.次の不動産は、相続人松戸花子が取得する。

所在  松戸市○○一丁目  (注2)

地番  ○○番○

地目  宅地

地積  ○○.○○㎡

所在  松戸市○○一丁目○○番地○

家屋番号  ○○番○

種類  居宅

構造  木造瓦葺2階建

床面積  1階○○.○○㎡  2階○○.○○㎡

2.次の預金は、相続人市川良子が取得する。

○○銀行○○支店 普通預金 口座番号×××××××

3.次の貯金は、相続人松戸一男が取得する。

ゆうちょ銀行 通常貯金 記号番号×××××-×××××××

 以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。

令和8年○月○日

千葉県松戸市松戸○番地の○

相続人 松戸 花子 (印) (注3)

東京都葛飾区亀有一丁目○番○号

相続人 市川 良子 (印)

千葉県柏市柏二丁目○番○号

相続人 松戸 一男 (印)

(注)について

  1. 被相続人の最後の本籍は戸籍(除籍)謄本、最後の住所は住民票の除票の記載どおり正確に記載します。
  2. 不動産の表示は、最新の登記事項証明書を取得し、その記載どおり正確に作成します(固定資産評価証明書に書かれている地積などは、登記事項証明書の記載と異なる場合があります)。
  3. 相続人全員が自筆により署名し、実印で押印します。

・遺産分割協議書の例(PDF文書)

遺産分割協議書の記載についての注意事項

遺産分割協議書に記載する被相続人の最後の本籍および住所、相続人の住所、不動産の表示(所在、地番、家屋番号など)は、すべて正確に記載する必要があります。

たとえば、被相続人の最後の本籍は戸籍(除籍)謄本、最後の住所は住民票の除票、相続人の住所は住民票または印鑑証明書、不動産の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されているとおりに記載します。

登記事項証明書は、お手元にある古いものを使用せず、最新のものを取得してください。また、固定資産評価証明書に記載されている地積などは、登記事項証明書の記載と異なる場合があります。不動産の表示は、必ず最新の登記事項証明書に基づいて記載してください。

住所には、たとえば「一丁目1番地の1」と「一丁目1番1号」のように、「○番地の○」となっている場合と、「○番○号」となっている場合があります。

このような軽微な表記の誤りがあるからといって、直ちに法務局で相続登記ができなくなるとは限りません。しかし、遺産分割協議書は、記載された当事者や不動産を正確に特定できるよう、一言一句正確に作成するのが原則です。

遺産分割協議書の関連ページ

遺産分割協議の手続きと流れ

遺産分割協議書についてのよくある質問

  1. 遺産分割協議書の要否の判断方法は?
  2. 遺産分割協議書は自分で作成できるのか?
  3. 印鑑証明書に有効期限はあるのか?
  4. 捨て印(訂正印)を押すべきなのか?
  5. 相続人中に未成年者がいる場合は?
  6. 相続人中に海外在住者がいる場合は?
  7. 認知症の相続人がいる場合は?

松戸市の相続登記のご相談なら

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。

これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成法定相続情報一覧図の作成預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。

ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。

松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。

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