遺産分割協議書の作成
(最終更新日:2024年8月20日)
遺産分割について、法定相続人の全員による話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書へ相続人全員が署名し実印により押印することで、遺産相続の手続きが可能となります。
遺産分割協議書は、相続人間での合意内容を明確にするために作成するものですが、不動産の相続登記、銀行預金の払い戻し、自動車の名義変更などの相続手続きをする際に必要となります。
遺産分割協議書の記載内容に不備があると、相続人全員による署名押印が再度必要になることにもなりかねません。そこで、司法書士に相続登記をご依頼いただく場合、司法書士が作成した遺産分割協議書に、相続人全員の署名押印をいただくのが通常です。
遺産分割協議書の作成、不動産の相続登記など、遺産相続手続きのことなら何でも、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。
遺産分割協議書の作り方(書式、記載例)
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へ相続登記をご依頼をいただく場合には、遺産分割協議書の作成についても当事務所へおまかせいただくのが通常ですが、ご参考までに遺産分割協議書の記載例を掲載します。
もしも、ご自身で遺産分割協議書を作成される場合には、下記の「遺産分割協議書(例)」および注意事項をよくご覧になって間違いのないようにしてください(PDF文書による遺産分割協議書の例もご覧いただけます)。
遺産分割協議書が2ページ以上になる場合、各ページに割印が必要です。また、遺産分割協議書へ署名押印する際、余白などに捨印(訂正印)を押しておけば、些細な表記の誤りなどがあった場合の修正が可能となります。
作成した遺産分割協議書は、署名押印する前にお持ちくだされば司法書士が内容を確認いたします。二度手間になることを防ぐためにも、事前に専門家によるチェックを受けることをお勧めします。
遺産分割協議書(例)
被相続人 甲野 太郎 (平成 年 月 日亡)
最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○ (注1)
最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
登記簿上の住所 千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
上記被相続人の遺産について、共同相続人間において遺産の分割について協議をした結果、次のとおり決定した。
1.相続人甲野一郎は次の遺産を取得する。
所在 松戸市○○一丁目 (注2)
地番 ○○番○
地目 宅地
地積 ○○.○○㎡
所在 松戸市○○一丁目○○番地○
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 木造瓦葺2階建
床面積 1階○○.○○㎡ 2階○○.○○㎡
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を作成し、署名捺印する。
令和元年○月○日
千葉県松戸市新松戸一丁目○番地
相続人 登記 花子 (印) (注3)
東京都葛飾区亀有一丁目○番○号
相続人 司法 良子 (印)
千葉県柏市柏二丁目○番○号
相続人 登記 一男 (印)
(注)について
- 本籍は戸籍(除籍)謄本、住所は住民票(除票)のとおり正確に記載します。
- 不動産の表示は、最新の登記事項証明書を取得し、その記載どおり正確に作成します(固定資産評価証明書に書かれている地積などの記載は、登記事項証明書と異なる場合があります
- 相続人全員が自筆により署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書の記載についての注意事項
遺産分割協議書に記載する、被相続人の最後の本籍および住所、相続人の住所、不動産の表示(所在、地番、家屋番号など)は、すべて正確に記載するようにしてください。
たとえば、本籍は戸籍謄本、住所は住民票、不動産の表示は登記事項証明書(登記簿謄本)に書かれているとおりに記載します。
登記事項証明書は、お手元にある古いものを使用せず、新たに取り直すようにしてください。また、固定資産評価証明書に書かれている地積などの記載は、登記事項証明書と異なる場合があります。必ず最新の登記事項証明書を取得して、その記載のとおりに作成してください。
たとえば、住所であれば「一丁目1番地の1」と「一丁目1番1号」のように、「○番地の○」になっている場合と、「○番○号」になっている場合とがあります。
このような些細な誤りのみによって、法務局での登記手続きが不可能になることはないとしても、遺産分割協議書の記載は一言一句のすべてを正確に作成すべきであるのが原則です。
司法書士への遺産分割協議書作成のご依頼について
遺産の中に不動産がある場合には、遺産分割協議書の作成から相続登記に至るまでのすべての手続きを司法書士にご依頼いただけます。
また、相続登記のご依頼を前提としない場合であっても、預貯金の相続手続きなどの相続財産管理業務(司法書士法施行規則第31条)として、司法書士が遺産分割協議書の作成をおこなうことが可能です(くわしくは、「司法書士による遺産分割協議書の作成」をご覧ください)。
遺産分割協議書や、その他の相続に関連する書類作成のことなら、何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。ご相談の結果、司法書士の業務範囲外である場合には、適切な専門家をご案内することも可能です。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
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