家事事件(家庭裁判所)の手続 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

松戸の高島司法書士事務所では、相続放棄、遺言書の検認、遺言執行者選任、不在者財産管理人選任申立など、相続に関連する家庭裁判所提出書類の作成を取り扱っています。松戸駅東口徒歩1分、相談は予約制です。

家事事件(家庭裁判所)の手続

家庭内の紛争、遺言・相続、夫婦や親子の関係、成年後見など、法律で定められた家庭に関する事件を取り扱うのが家庭裁判所です。家庭裁判所に提出する書類の作成も、司法書士の主な業務の一つです。

松戸の高島司法書士事務所では、相続手続に関連する家庭裁判所提出書類の作成を多数取り扱っています。ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

 1.相続に関する手続き

相続に関する手続きでは、家庭裁判所への申立てが必要となるものが多くあります。松戸の高島司法書士事務所へご相談いただける主な手続きは、次のとおりです(「相続手続きのご相談」のページでも詳しく解説しています)。

2.遺言に関する手続き

自筆証書遺言など、公正証書遺言以外の遺言書については、家庭裁判所で遺言書の検認を受けなければなりません(自筆証書遺言について法務局の遺言書保管制度を利用している場合を除きます)。

また、遺言書で遺言執行者が指定されていない場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。遺言に関する手続きについても、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

3.不在者に関する手続

不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者をいいます。必ずしも生死不明であることは必要ではありませんが、実際に不在者財産管理人選任の申立てが行われるのは、行方不明の場合がほとんどです。

また、不在者の生死が一定期間不明である場合には、利害関係人は失踪宣告の申立てをすることができます。普通失踪の場合、その期間は7年間です。失踪宣告がされると、不在者は法律上死亡したものとみなされ、相続が開始します。

相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)

相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

  • 千葉県松戸市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・野田市 → 千葉家庭裁判所松戸支部
  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

相続放棄のページへ >>

ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。

すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。


ご相談は完全予約制です

当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。

※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。


ご予約方法

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お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

フリーダイヤル:0120-022-918

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