遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人の財産についての遺産分割協議をすることは、相続財産の処分として法定単純承認の事由に該当するのが原則です。けれども、遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか

被相続人の財産についての遺産分割協議をすることは、相続財産の処分に該当するのが原則です。遺産分割協議とは、相続人が相続財産につき相続分を有していることを認識し、それを前提に相続財産に対して有する相続分を処分するものだからです。

しかし、遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例もあります。

1.遺産分割協議後の相続放棄を認めた例

大阪高等裁判所平成10年2月9日決定では、相続人が遺産分割協議をした行為について次のように判断しています。

相続人が他の共同相続人との間で遺産分割協議をした行為は、相続人が相続財産につき相続分を有していることを認識し、これを前提に相続財産に対して有する相続分を処分したものだから相続財産の処分行為と評価することができ、法定単純承認事由に該当するというべきである。

この事例では、遺産分割協議をおこなった後になって、被相続人には銀行に対する数千万円以上の連帯保証債務があることが判明したため、相続開始から3ヶ月以上が経過した後になって相続放棄の申述をしたものです。

ただし、相続放棄申述をした人は、遺産分割協議において他の相続人に財産を相続する旨の合意をしており、自分自身は遺産を何も取得していません。

そこで、上記決定では次のような判断を示したうえで、相続放棄の申述を却下した原審判を取り消し、原裁判所に差し戻しています。

相続人が、多額の相続債務の存在を認識しておれば、当初から相続放棄の手続を採っていたものと考えられ、相続人が相続放棄の手続を採らなかったのは、相続債務の不存在を誤信していたためであり、被相続人と相続人の生活状況、他の共同相続人との協議内容の如何によっては、本件遺産分割協議が要素の錯誤により無効となり、ひいては法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。

相続財産が存在することを前提にして遺産分割協議をおこなった場合でも、法定単純承認事由に該当しない場合があると判断したわけです。

なお、遺産分割協議をしたことが相続財産の処分に該当するかについて、遺言書がある場合の限定された事例についてですが、下記の判断を示した裁判例もあります(東京高等裁判所平成12年12月7日決定)。

相続人は、相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは遺言書において他の相続人に相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、遺言の趣旨に沿ってこれをその相続人に相続させるためにしたものであり、相続人において自らが相続し得ることを前提に、他の相続人に相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でない。

2.相続財産を認識した時から熟慮期間を起算すべきとした例

ところが、上記の大阪高等裁判所平成10年2月9日決定と同じような事例であっても、次のとおり遺産分割協議をした事実をもって「自己のために相続の開始があったことを知った」と判断している裁判例もあります(東京高等裁判所平成14年1月16日決定)。

相続人らは、被相続人が死亡した直後に、被相続人が所有していた不動産の存在を認識した上で他の相続人全員と協議し、これを相続人中の一人に単独取得させる旨を合意し、他の相続人は、相続分不存在証明書に署名押印しているのであるから、遅くとも遺産分割協議のときまでには、被相続人に相続すべき遺産があることを具体的に認識していたものであり、相続人が被相続人に相続すべき財産がないと信じたと認められないことは明らかである。

東京高裁によるこの決定では、「相続人が、自己が相続すべき財産の全部又は一部の存在を認識した時」に熟慮期間が開始するという、最高裁判所昭和59年4月27日判決を根拠に判断をしています。この立場からすれば、遺産分割協議をおこなってから3ヶ月が経過した後には、いかなる場合であっても、相続放棄申述は受理されないことになります。

上記2つの高裁による裁判例では、結論が正反対となっています。したがって、遺産分割協議をした後に、多額の債務の存在が発覚したことで相続放棄をしようとする場合には注意が必要です。

家庭裁判所での相続放棄申述受理の審査

相続人が相続財産の存在を一部でも認識していたときであっても、後になって予想外に多額の債務が判明したような場合では、相続放棄の申述が受理される傾向にあります。

家庭裁判所の実務においては、相続放棄申述を受理するための実質的要件を欠いていることが明白である場合に限り、申述を却下するものとして処理されているからです。東京高等裁判所平成22年8月10日決定では、次のような判断が示されています。

相続放棄をすることができる期間の始期を定める民法915条の「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは、「相続人が相続開始の原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったこと及び相続財産の一部又は全部の存在を認識し若しくは認識し得べき状態になった時」と解するのが相当である(最高裁昭和59年4月27日第二小法廷判決・民集38巻6号698頁参照)。

もっとも、相続放棄の申述がされた場合、相続放棄の要件の有無につき入念な審理をすることは予定されておらず、受理がされても相続放棄が実体要件を備えていることが確定されるものではないのに対し、却下されると相続放棄が民法938条の要件を欠き、相続放棄したことを主張できなくなることにかんがみれば、家庭裁判所は、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理すべきであると解される。

つまり、家庭裁判所では、却下すべきことが明らかな場合以外は、相続放棄の申述を受理するとして処理されているのは、「相続放棄の申述が受理がされても、それが実体要件を備えていることが確定されるものではないので、後で訴訟手続きにおいて争うことができる」ので、債権者の権利が一方的に損なわれることはないからです。

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