死亡保険金による被相続人の債務弁済(単純承認)
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死亡保険金による被相続人の債務弁済(単純承認)
被保険者が死亡した場合、その法定相続人に支払う旨の条項がある約款に基づいて支払われた死亡保険金により、被相続人の相続債務を一部弁済した行為が「相続財産の処分」に当たらないと判断された裁判例です(福岡高等裁判所宮崎支部平成10年12月22日決定)
まずは、「被保険者が死亡した場合、死亡保険金を法定相続人に支払う」旨の条項がある保険契約に基づいて支払われた死亡保険金が、相続財産であるのか、それとも相続人固有の財産であるのかについて判断を示しています。
本件保険契約では、被保険者である被相続人死亡の場合の「死亡保険金受取人の指定」がされていないが、保険約款には「死亡保険金を被保険者の法定相続人に支払う」旨の条項がある。この約款の条項は、被保険者が死亡した場合において、被保険者の相続人に保険金を取得させることを定めたものと解すべきである。
この約款に基づき締結された本件保険契約は「保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合」と同様、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時におけるその相続人のための契約であると解するのが相当である(最高裁第2小法廷昭和48年6月29日判決・民集第27巻第6号737頁)。
そして、このような場合の保険金請求権は、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である相続人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱しているものと解すべきである(最高裁第3小法廷昭和40年2月2日判決・民集第19巻第1号1頁)。
「被保険者が死亡した場合、死亡保険金を法定相続人に支払う旨の条項がある場合」を「保険金受取人を被保険者の相続人と指定した場合」と同様に、特段の事情のない限り、被保険者死亡の時におけるその相続人のための契約であるとしています。
そのうえで、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である相続人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱していると判断しています。
続いて、本件での「保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領」および「自らの固有財産である死亡保険金」が相続財産の処分には当たらないことは明らかであるとの判断を示しています。
相続人らのした熟慮期間中の本件保険契約に基づく死亡保険金の請求及びその保険金の受領は、相続人らの固有財産に属する権利行使をして、その保険金を受領したものに過ぎず、被相続人の相続財産の一部を処分した場合ではないから、これら抗告人らの行為が民法921条1号本文(相続財産の処分)に該当しないことは明らかである。
そのうえ、相続人らのした熟慮期間中の被相続人の相続債務の一部弁済行為は、自らの固有財産である前記の死亡保険金をもってしたものであるから、これが相続財産の一部を処分したことにあたらないことは明らかである。
相続放棄しても死亡保険金を受け取れるのか?
なお、「死亡保険金による被相続人の債務弁済が相続財産の処分にあたるのか」を考察する以前の問題として、そもそも、相続放棄した場合に、被相続人が被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金を受け取れるのかが疑問になることもあるでしょう。
上記の最高裁昭和40年2月2日判決では「保険金請求権が、保険契約の効力が発生した被相続人死亡と同時に、相続人たるべき者である相続人らの固有財産となり、被保険者である被相続人の相続財産より離脱している」と判断しています。
つまり、相続人の固有財産である保険金請求権に基づいて、死亡保険金を受け取るわけですから、相続放棄をしたとしても何の影響もないわけです。
「相続放棄」の関連情報
相続放棄申述の手続き全般について、詳しくはこちらをご覧ください。
相続放棄ができるかの判断基準について解説をしています。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
・相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
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