遺産による葬儀費用の支払い、墓石、仏壇の購入
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遺産による葬儀費用の支払い、墓石、仏壇の購入
相続人が被相続人名義の貯金を解約し、その一部を仏壇、および墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」に当たるとは断定できないと判断された裁判例です(大阪高等裁判所平成14年7月3日決定)。
被相続人名義の郵便貯金を解約して墓石購入費に充てたことは「相続財産を処分したとき」に当たり、単純承認したものとみなされるから、相続放棄をすることはできないとして、抗告人らの相続放棄の申述を却下した審判への抗告についての決定です。
この事例では、被相続人の葬儀費用と、仏壇および墓石購入費用のために、被相続人名義の郵便貯金の解約金、および葬儀の際に受領した香典を充て、不足分を相続人が負担しています。まず、葬儀費用の支払いについて次のような判断を示しています。
葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。
これらの点からすれば、被相続人に相続財産があるときは、それをもって被相続人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。
また、相続財産があるにもかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資力がないため被相続人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。
したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)には当たらないというべきである。
まず、相続財産から葬儀費用を支出する行為が、法定単純承認としての「相続財産の処分」に当たらないと明確に判断しています。続いて、葬儀の後に仏壇や墓石を購入したことについては、葬儀費用の支払いとはやや趣を異にするとしながれも次のように判断しています。
葬儀の後に仏壇や墓石を購入することは、葬儀費用の支払とはやや趣を異にする面があるが、一家の中心である夫ないし父親が死亡した場合に、その家に仏壇がなければこれを購入して死者をまつり、墓地があっても墓石がない場合にこれを建立して死者を弔うことも我が国の通常の慣例であり、預貯金等の被相続人の財産が残された場合で、相続債務があることが分からない場合に、遺族がこれを利用することも自然な行動である。
そして、相続人らが購入した仏壇及び墓石は、いずれも社会的にみて不相当に高額のものとも断定できない上、相続人らが香典及び本件貯金からこれらの購入費用を支出したが不足したため、一部は自己負担したものである。
これらの事実に、葬儀費用に関して先に述べたところと併せ考えると、相続人らが本件貯金を解約し、その一部を仏壇及び墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」(民法921条1号)に当たるとは断定できないというべきである。
仏壇および墓石の購入については、葬儀費用の支払いほどには絶対的に必要なものでは無いことから、社会的にみて妥当なものであるか検討されています。その上で、明白に法定単純承認である「相続財産の処分」に当たるとは断定できないとして申述を受理しています。
したがって、仏壇および墓石が社会的にみて不相当に高額なものであれば、相続財産の処分にあたると判断されることもあるわけです。
「相続放棄」の関連情報
相続放棄申述の手続き全般について、詳しくはこちらをご覧ください。
相続放棄ができるかの判断基準について解説をしています。
熟慮期間中に相続人が相続財産の状況を調査しても、相続の承認、放棄のいずれにするかを決定できない場合には、家庭裁判所に相続の承認・放棄の期間伸長の申立をすることができます。
・相続放棄の各種事例(3ヶ月経過後の申述が受理されるケース)
一見すると熟慮期間の3ヶ月間を経過しているように見える場合でも、相続開始の原因となるべき事実、自分が相続人となった事実を知った時によっては相続放棄の申述が受理されることもあります。
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たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
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