相続放棄と法定単純承認
相続人は、相続を単純承認、限定承認、または相続放棄の3通りから選択することができます。相続放棄(または、限定承認)ができるのは、法律により「相続人が単純承認したものとみなされる」までの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは、民法921条(法定単純承認)により次のように定められています。
民法921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部、または一部を処分したとき。ただし、保存行為、および短期賃貸(民法602条)をすることは、この限りでない。
→ 相続財産の処分 - 相続人が第915条第1項の期間(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の熟慮期間)内に限定承認、または相続放棄をしなかったとき。
→ 熟慮期間の経過 - 相続人が、限定承認、または相続放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
→ 相続財産の隠匿など
上記のいずれかに該当することとなった場合には、相続を単純承認したものとみなされ、その後に相続放棄をすることはできなくなります。以下、それぞれについて解説しますが、実際に判断をするに当たっては信頼できる専門家(弁護士、司法書士)に相談することをお勧めします。
相続の法定単純承認(目次)
1.相続財産の処分
相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(保存行為、および短期賃貸を除く)には、相続を単純承認したものとみなされます(民法921条1号)。
どのような場合に、法定単純承認の効果を生じさせる相続財産の処分だと判断されるかが、非常に重要な意味を持つことがあります。
1-1.処分行為とは
「処分行為」とは、財産の現状または性質を変更したり、財産権の法律上の変動を生じさせたりする行為をいいます。
売却などの法律行為だけでなく、相続財産である家屋の取り壊しや、動産の毀損などの事実行為も、処分行為に含まれるわけです(なお、相続財産の無償貸与行為については、処分行為にはあたらないとされています)。
被相続人名義の銀行預金を引き出して、相続人が自分のために使ってしまった場合、相続財産の処分にあたるのは明らかだといえます。
しかし、被相続人についての葬儀費用の支払い、支払期限が到来した相続債務(被相続人の借金など)の弁済などについては、後に述べるとおり、相続財産の処分にはあたらないと判断されることが多いでしょう。
1-2.保存行為と、相続財産の処分
「保存行為」とは、財産の価値を現状のまま維持するために必要な行為です。相続財産の処分行為をしたときでも、それが保存行為に該当するときには、法定単純承認の効果を生じさせる処分行為には含まれません。
「財産の価値を現状のまま維持する」となれば、限定された行為に限られてしまいますが、期限の到来した債務の弁済、腐敗しやすい物の処分など、財産の全体からみて現状維持のために必要だと認められる行為も処分行為には該当しないと考えられます。
2.熟慮期間の経過
相続人が、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月の法定期間(この期間を「熟慮期間」(じゅくりょきかん)といいます)内に、相続放棄(または、限定承認)をしなかったときには、単純承認したものとみなされます。
自己のために相続の開始があったことを知った時とは、相続開始の原因である事実、および自分が法律上の相続人となった事実を知った時です。この二つの事実を知ることにより、はじめて3ヶ月の法定期間がスタートするわけです。
一つ目の、相続開始の原因である事実とは、被相続人の死亡の事実です。相続人が被相続人死亡の事実を知らなかったとすれば、相続開始から何年が経っていたとしても、知った時から3ヶ月以内であれば相続放棄ができることになります。
二つ目の、自分が法律上の相続人となった事実を知った時は、被相続人の配偶者(妻、夫)、または子が相続人である場合には、相続開始の原因である事実を知った時と一致するはずであるのが原則です。
しかし、被相続人の直系尊属、兄弟姉妹などが相続人となる場合、先順位の相続人がいるときには、相続開始を知ってもその時点では相続人となりません。そのため、先順位相続人が相続放棄したことを知らなければ、自分が法律上の相続人となった事実を知らないことになります。
また、相続開始の原因である事実、自分が法律上の相続人となった事実の二つを知った時から3ヶ月が経過した後からでも、特別な事情が存在する場合には、相続放棄の申述ができることがあります。くわしくは、3ヶ月経過後の相続放棄をご覧ください。
3.相続財産の隠匿など
相続放棄申述が家庭裁判所に受理された後でも、相続財産の全部もしくは一部を隠匿し、私にこれを消費したときには、単純承認したものとみなされます。
相続財産の全部もしくは一部を他人から隠す行為は秘匿にあたります。また、相続財産の消費については、私かに(ひそかに)となっていますが、ほしいままに私物化することを指していますから、こっそりとおこなわれる必要はありません。
なお、上記のような行為がなされたのが、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後であったならば、単純承認したものとみなされることはありません。
たとえば、第一順位相続人である、被相続人の子が相続放棄した後に、相続財産の一部を他人から隠したとします。この場合でも、隠匿行為がおこなわれたのが、後順位の相続人である、被相続人の親が相続を単純承認した後であったなら、法定単純承認の効果は生じないわけです。
相続人間で故人を偲ぶよすがとなる遺品を分配する、いわゆる「形見分け」は、相続財産の隠匿にはあたらないのが原則です。しかし、遺品のほとんどすべてを持ち帰っているのが、いわゆる形見分けを超えるものといわざるを得ないとして、隠匿に該当すると判断された裁判例もあります(東京地方裁判所平成12年3月21日判決)。
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