2012年4月の記事一覧

2012年4月の記事一覧 (4ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2012年4月の記事一覧

3ヶ月の期限が経過後の相続放棄が認められる場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

3ヶ月の期限が経過後の相続放棄が認められる場合

家庭裁判所への相続放棄申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。この3ヶ月間の期間のことを、熟慮期間といいます。 熟慮期間は「相続が開始したとき」から3ヶ月間ではなく・・・

不動産の生前贈与登記(登録免許税) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

不動産の生前贈与登記

贈与とは、所有している財産を無償で譲り渡すことです。贈与は遺言によって行うこともできますが(遺贈)、生前に行うことももちろん可能です(生前贈与)。不動産を贈与し名義変更(贈与による所有権移転登記)をする際には、贈与を原因・・・

居住用不動産を夫婦間で贈与したときの配偶者控除

居住用不動産を夫婦間で贈与したときの配偶者控除

夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除とは、下記のような特例です。 婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与をする場合には、贈与税を計算する際に通常の基礎控除11・・・

実印、印鑑証明書とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

実印、印鑑証明書とは

相続手続きなどで使用する、個人についての「実印」とは、住民登録をしている市区町村役場に登録した印鑑のことです。 事前に印鑑を登録しておくことで「印鑑証明書」を発行してもらうことができます。そして、押印した印影と印鑑証明書・・・

家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法 | 松戸の高島司法書士事務所

家庭裁判所での相続放棄申述手続きの方法

相続放棄をするためには、家庭裁判所に相続放棄申述書などを提出します。手続きをするのは、相続が開始した場所(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。 たとえば、被相続人の最後の住所地が、千葉県松戸市、野田市、柏市・・・

相続放棄できる期間(熟慮期間とは) | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄できる期間

相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。そして、この家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。つまり、相続放棄を・・・

遺留分とその減殺請求 | 松戸の高島司法書士事務所

遺留分とその減殺請求

法定相続人は、被相続人の遺産を引き継ぐ法的権利を持っています。もし、法定相続人が複数の場合には、その法定相続分に応じて遺産相続の権利があるわけです。 しかし、被相続人は遺言書を作成することや、生前贈与をすることによって、・・・

遺留分減殺請求の方法と請求できる時期 | 松戸の高島司法書士事務所

遺留分減殺請求の方法と請求できる時期

遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された遺留分権利者(または、その承継人)から、遺留分を侵害する遺贈・贈与を受けた受遺者・受贈者に対して行うものです。 遺留分減殺請求については、民法により次のように規定されています。 民法・・・

相続放棄申述の有無についての照会 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

相続放棄申述の有無についての照会

相続人(相続人であった人)が相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合には、家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。 たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも・・・

相続放棄申述受理証明書(相続登記の必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述受理証明書とは

相続放棄申述をした事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。 家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。名前が似ていますが、これは通知書であって「証明書」ではありませんから、・・・

相続登記で遺産分割協議書添付の印鑑証明書の期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記での印鑑証明書の期限

相続登記をする場合には、多くの書類が必要になります(相続登記に必要な書類はこちらをご覧ください)。遺言書が無く法定相続人が複数いる場合には、不動産相続登記のために遺産分割協議書の作成をします(法定相続分通りでの登記をする・・・

お嫁に行ったら相続人では無くなるのか | 松戸の高島司法書士事務所

お嫁に行ったら相続人では無くなるのか

現代の民法では、長男でも末っ子でも、男の子でも女の子でも、子供の法定相続分は全員同じです(非嫡出子を除く)。長男は家を継ぐから法定相続分が多いなどということはありません(寄与分がある場合を除く)。