実印、印鑑証明書とは | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

相続手続きなどで使用する、個人についての「実印」とは、住民登録をしている市区町村役場に登録した印鑑のことです。 事前に印鑑を登録しておくことで「印鑑証明書」を発行してもらうことができます。そして、押印した印影と印鑑証明書・・・

実印、印鑑証明書とは

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(公開日:2012年4月7日)

不動産の相続登記、銀行預金の相続手続きなどで使用する「実印」とは、個人が住民登録をしている市区町村役場に登録した印鑑のことです。

印鑑登録できるのはその市町村に住民登録のある15歳以上の人です。また、登録できる印鑑は1人につき1つで、同一世帯で同じ印影の印鑑を登録することはできません。

住民登録をしている市町村へ事前に印鑑を登録しておくことにより、「印鑑証明書」を発行してもらうことができます。そして、押印した印影と印鑑証明書を照らし合わせることで、それが実印であることが分かるわけです。

そのため、どんなに高級な印鑑であっても、印鑑登録していなければ実印ではありませんし、反対に100円ショップで買った印鑑を実印にすることも可能です(ただし、そのような印鑑では、非常に簡単に偽造できてしまうので避けた方が良いでしょう)。

重要な契約書などを作成するとき、その他の書類等に実印を押したとしても印鑑証明書を添付しなければ意味がありません。印鑑証明書がなければ、それが実印であることが証明できないからです。

不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際にも、実印が必要になることが多いです。たとえば、売買による場合には売り主(登記義務者)、相続登記の場合には遺産分割協議書に実印を押し印鑑証明書を添付することになります。

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