相続放棄できる期間(熟慮期間とは) | 松戸の高島司法書士事務所

相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。そして、この家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。つまり、相続放棄を・・・

相続放棄できる期間

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(公開日:2012年4月7日)

相続放棄をするには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」をする必要があります。そして、この家庭裁判所への相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」にしなければなりません。つまり、相続放棄をするかどうかを、3ヶ月以内に決めなければならないわけで、この期間のことを熟慮期間といいます。

自己のために相続の開始があったことを知った時とは、「相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知った時」です。

相続開始の原因となるべき事実とは、つまり、「被相続人が死亡した事実」です。したがって、疎遠になっているため被相続人が亡くなったことを知らないという場合には、被相続人の死亡を知るまでは、熟慮期間の始期はスタートしないということです。

また、自分が相続人となったことを知った時とは、被相続人が死亡した事実だけではなく、自分が相続人になったことを知らなければ、熟慮期間は始まらないということです。たとえば、被相続人の子供の場合には、被相続人の死亡の事実を知れば、直ちに自分が相続人となったことを知るのが通常でしょう。

しかし、被相続人の子供が相続放棄した場合を考えてみましょう。被相続人の子供が相続放棄をした場合、被相続人の直系尊属が存命でなければ、兄弟が相続人となるわけですが、兄弟としては先順位相続人が相続放棄をした事実を知らされなければ、自分が相続人となったことを知らないわけです。

先順位の相続人が相続放棄をしても、そのことを家庭裁判所が次順位の相続人に通知するような制度はありません。よって、このケースでは被相続人の子供が教えてくれなければ知らないままです。そこで、例えば被相続人に対する債権者から督促があったことなどで、はじめて先順位相続人が相続放棄をした事実を知ることもあるわけです。そういう場合には、知ったときから3ヶ月以内であれば相続放棄の申述が可能だということです。

なお、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月が経過している場合には、絶対に相続放棄申述ができないというわけではありません。「相続財産が全くないと信じ、かつそのように信じたことに相当な理由があるとき」など特別な事情がある場合は、相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば、相続放棄の申述が受理されることもあります。

相続放棄の申述にはいずれの場合であっても期間が重要です。相続放棄をする場合、相続放棄することを検討している場合には、早急に司法書士にご相談ください。

相続放棄の申述手続き (高島司法書士事務所ホームページ)

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