相続放棄申述受理証明書(相続登記の必要書類) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述をした事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。 家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。名前が似ていますが、これは通知書であって「証明書」ではありませんから、・・・

相続放棄申述受理証明書とは

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2012年4月7日)

相続放棄申述をした事実を証明するのが「相続放棄申述受理証明書」です。

家庭裁判所で相続放棄申述が受理されると「相続放棄申述受理通知書」が交付されます。名前が似ていますが、これは通知書であって「証明書」ではありませんから、たとえば、相続登記の添付書類としては「相続放棄申述受理証明書」を提出しなければなりません。

(2021/12/02 追記)
現在では、条件はあるものの相続放棄申述受理通知書による相続登記も認められるようになっています。詳しくは、「相続放棄申述受理通知書は、相続登記の添付書類となるのか?」のページをご覧ください

相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄の申述をする際に申述人自身が行うのが通常です。家庭裁判所から送られてくる、相続放棄申述受理通知書の中にも「相続放棄申述受理証明書」の交付申請書が入っているはずですから、それを利用することもできます。

また、相続放棄申述受理証明書の交付申請は、相続放棄申述が受理された後に申述人本人以外の利害関係人(共同相続人、被相続人に対する債権者など)から行うことも可能です。この場合には、相続放棄した人との間に利害関係があることが分かる書類等の提出が求められます。そして、家庭裁判所がそれを相当と認めたときに相続放棄申述受理証明書が交付されることになります。

ただし、債権者等の第三者ではなく、共同相続人からの申請の場合には、その申請人の戸籍謄本の提出が必要な程度で、それ以上の利害関係をあらわす書類等は不要だと思われます。相続登記をする際、法定相続人中に相続放棄をした人がいる場合には、相続放棄申述受理証明書の添付が必要ですから、必要に応じて相続人から請求することもあるでしょう。

相続放棄申述受理証明書(相続人による請求)について

相続放棄申述の事件番号、受理年月日を知るには

また、相続放棄申述受理証明書の交付申請をする際には、相続放棄申述をした人の氏名の他に、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を相続放棄申述受理証明申請書へ記載する必要があります。

相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合、まずは、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、事件番号および受理年月日を知ることができます。

「相続放棄申述受理証明書」の関連情報

相続放棄の申述申立て(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません