相続放棄申述の有無についての照会 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

相続人(相続人であった人)が相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合には、家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。 たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも・・・

相続放棄申述の有無についての照会

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(公開日:2012年4月7日)

相続人(相続人であった人)が相続放棄の申述手続きをしているかが不明な場合には、家庭裁判所に照会することができます。これが、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会です。

たとえば、自分より先順位の相続人がいる場合でも、その先順位の相続人が相続放棄をしていたとすれば、次順位のご自身が相続人となります。しかし、先順位の相続人が本当に相続放棄の申述をしているか、本人に確認するのが難しいこともあります。

また、被相続人に対する債権者が、その相続人に対して請求をしたところ、自分は相続放棄をしたと言われてしまった。しかし、その人から、相続放棄申述受理証明書を交付するなどの協力を得ることが出来ないということもあるかもしれません。

そのような場合でも、相続放棄申述をした本人からでなくとも、家庭裁判所に対して相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることができるのです。また、相続放棄していることは明らかだが、相続放棄申述の事件番号、受理年月日が不明な場合にも、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることで、「事件番号」、「受理年月日」を知ることができます。

相続放棄申述受理証明書の交付請求をするために

相続放棄申述受理証明書の交付請求をするには、相続放棄申述の事件番号、受理年月日を記載する必要がありますが、これは相続放棄申述をした本人でなければ分かりません。

そこで、利害関係人として、他人の相続放棄申述受理証明書を取得する前提として、相続放棄等の申述の有無についての照会をすることになります。なお、相続放棄の申述をした本人が、事件番号、受理日を忘れてしまった場合でも、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をすることは可能です。

ただし、照会の申請が出来るのは、下記に該当する方に限られます。
1.相続人(照会者自身が相続放棄・限定承認の申述をしたか否かは問いません)
2.被相続人に対する利害関係人(債権者等)

相続放棄申述や、今回の「相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会」など、相続関連の家庭裁判所手続きについては、司法書士にご相談ください。また、書式やその他の詳しい解説について、相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会でご覧になれます。

相続放棄申述受理証明書の交付申請
相続放棄の申述

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