不動産の生前贈与登記
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また、不動産の生前贈与登記については、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「不動産贈与登記」のページをご覧ください。
不動産の生前贈与登記とは
(公開日:2012年4月8日)
贈与とは、所有している財産を無償で譲り渡すことで、財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)の意思が合致することにより効力を生じます。
贈与は遺言によって行うこともできますが(遺贈)、生前に行うことももちろん可能です(生前贈与)。不動産を贈与し名義変更(贈与による所有権移転登記)をする際には、贈与を原因とする所有権移転登記をします。
たとえば、夫や妻に対して、または、父から子に対して生前贈与により不動産の名義変更をすることがありますが、法定相続人であるご家族に対しては、生前贈与によらなくとも相続によって遺産(不動産等)を引き継がせることができます。
税金の面でも、相続税の方が贈与税より税率が低く、また、相続の場合には基礎控除の額が大きいため相続税がかかるケースが少ないなど、相続による方が有利なことが多いでしょう。それでも、相続によらず生前贈与を行うのは、自らの意志により確実に財産を引き継げるのが大きなメリットだといえます。
もちろん、遺言により不動産などの遺産を誰に相続させるか指定することも可能です。しかし、遺言が効力を生じるのは自らの死後ですから、遺言書に書いたことが絶対に実現されるとは限りません。また、遺言書の内容を巡って相続人間で争いが生じることもあります。
そこで、自らの生前のうちに、自分の考えどおり確実に財産を引き継ぐことができるという点で生前贈与を選択する意味があるわけです。
贈与税の負担についても、夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除や、相続時精算課税を利用することで、贈与税を支払わずに済む場合もあります。また、相続税がかかることが予想される場合には、贈与税の基礎控除額(110万円)をうまく利用し、時間を掛けて少しずつ贈与していくことによって、贈与税を負担することなく相続税対策を行うことも考えられます。
不動産登記の登録免許税について
生前贈与や相続などにより不動産の名義変更(所有権移転登記)をする際には、登録免許税という税金がかかります。不動産の生前贈与を検討する際には、登録免許税の負担についても知っておいた方が良いでしょう。
登録免許税は、不動産(土地、建物)の固定資産評価額に税率を乗じて計算します。税率は、相続による所有権移転の場合は1000分の4(0.4%)なのに対し、贈与では1000分の20(2%)と大きく違います。
固定資産評価額が1000万円だとすれば、相続の場合の登録免許税額は4万円ですが、贈与の場合には20万円もかかることになります。贈与税については特例を使うことにより負担を減らせることもありますが、登録免許税にはそのような特例はありません。
なお、登録免許税の計算方法については、相続登記の費用(登録免許税)のページでも詳しく解説しています。
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松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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