居住用不動産を夫婦間で贈与したときの配偶者控除
夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除とは、下記のような特例です。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)の贈与をする場合には、贈与税を計算する際に通常の基礎控除110万円に加えて、最高2,000万円までの控除(配偶者控除)が受けられるのです。
夫婦間で居住用不動産を贈与したときの配偶者控除を受けるための要件は次のとおりです。なお、同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
- 夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと
- 贈与された財産が、自分が住むための居住用不動産(または居住用不動産を取得するための金銭)であること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産(または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産)に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
「居住用不動産を夫婦間で贈与したときの配偶者控除」を利用しての生前贈与は、当事務所にもよくご依頼いただく不動産登記の一つです。生前贈与について詳しくは下記のリンク先ページをご覧ください。
不動産贈与登記(生前贈与による不動産の名義変更、所有権移転)
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