相続登記で遺産分割協議書添付の印鑑証明書の期限 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記をする場合には、多くの書類が必要になります(相続登記に必要な書類はこちらをご覧ください)。遺言書が無く法定相続人が複数いる場合には、不動産相続登記のために遺産分割協議書の作成をします(法定相続分通りでの登記をする・・・

相続登記での印鑑証明書の期限

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(公開日:2012年4月7日)

相続登記をする場合には、多くの書類が必要になります(相続登記に必要な書類はこちらをご覧ください)。遺言書が無く法定相続人が複数いる場合には、不動産相続登記のために遺産分割協議書の作成をします(法定相続分通りでの登記をする場合を除く)。

遺産分割協議書へは、法定相続人の全員が署名し、実印により押印します。そして、署名押印した遺産分割協議書へは印鑑証明書を添付します。この遺産分割協議書および印鑑証明書は、不動産相続登記をする際の必要書類となりますが、この場合の印鑑証明書には有効期限がありません

売買、贈与登記の印鑑証明書との比較

たとえば、相続登記ではなく、不動産の売買、贈与などによる名義変更登記(所有権移転登記)をするときには、発行後3ヶ月以内の印鑑証明書を付ける必要があります。ところが、相続登記の場合には、そのような期限が定められていないのです。

ただし、不動産相続登記では印鑑証明書の期限が無くとも、銀行で預金の払い戻しをする際には遺産分割協議書および3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になるはずです。また、司法書士へ相続登記のご依頼をいただいた際も、相続人全員に新たに印鑑証明書をお取りいただくのが通常です。

実際、相続が開始してから戸籍や住民票等の収集を開始して、そのときに一緒に印鑑証明書を取っておくこともあるでしょう。そして、遺産分割協議を済ませ不動産相続登記をするときには、印鑑証明書が発行から3ヶ月を過ぎてしまっていることもあるかもしれません。

とくに、銀行預金の払い戻し(解約)手続きを先におこなった場合や、登記する不動産が複数の法務局の管轄に属しているときには時間がかかるのも当然です。それでも、その相続手続きのために取得した印鑑証明書であれば、相続登記に使用しても差し支えないというような意味だとお考えくださればよいかと思います。

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