法定相続人とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
法定相続人とは、法律により規定された、被相続人(亡くなった人)の権利や義務を相続する人のことです。相続人の範囲や、その法定相続分は、民法で定められています。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺言執行者とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
遺言執行者が指定されていれば、遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)、銀行等の預貯金の払戻(解約)手続、株式・ゴルフ会員権の名義変更、生命保険の受取人の変更などを、遺言執行者により行うことができます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺留分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
一定の相続人には、被相続人の意思に関わらず、最低限の相続分を受け取る権利が与えられています。これを遺留分といいます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
遺贈(包括遺贈と特定遺贈) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所
遺贈とは、遺言により遺言者の財産を贈与することで、財産を譲り受ける方を受遺者といいます。遺贈は、包括遺贈と、特定遺贈に分けられます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。
熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。