有限会社から株式会社への移行
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有限会社から株式会社への移行
(最終更新日:2026年7月9日)
現在の有限会社(特例有限会社)は、比較的簡単な手続により、株式会社に移行することができます。具体的には、株主総会の決議により、商号中に「株式会社」の文字を使用する商号変更をしたうえで、現在の有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をします。
平成18年(2006年)5月1日以降は、有限会社を新しく設立することができなくなっています。そのため、現在も有限会社である会社は、少なくとも20年以上前から存在している会社であることが分かります。
一方、株式会社に移行する場合には、役員の任期(最長10年)を定める必要があり、決算公告の義務が新たに生じることになるなど、有限会社とは異なる点も多くあります。いったん株式会社に移行すると、有限会社に戻ることはできませんので、事前によく検討することをおすすめします。
1.有限会社から株式会社への移行手続の概要
有限会社を株式会社に移行するには、商号中に「株式会社」という文字を用いる商号変更をします。たとえば、これまで「有限会社柏商事」だった会社を、「株式会社柏商事」とする商号変更です。
また、変更前後の商号は「有限会社」を「株式会社」に改めるだけでなく、それ以外の部分を変更することもできます。したがって、「有限会社柏商事」を「株式会社松戸商会」のように変更することも差し支えありません。
商号は会社の定款に定められていますので、これを変更するためには株主総会の決議が必要です。したがって、株主総会で定款変更(商号変更)の決議をした後に、既存の有限会社については商号変更による解散の登記、新たにできる株式会社については商号変更による設立の登記をします。
2.有限会社から株式会社への移行登記に必要な書類
1.株主総会議事録
2.定款 ・・・ 商号変更後の株式会社の定款
3.印鑑届出書 ・・・ 代表者個人の印鑑証明書を添付
4.委任状 ・・・ 代理人によって登記申請をする場合のみ
有限会社から株式会社へ移行する際に、それまでの取締役の任期が満了することがあります。この場合、有限会社の取締役だった人が株式会社の取締役に就任するときであっても、あらためて株主総会で取締役を選任する必要があります。
また、代表取締役の選定が必要となる場合には、定款の定めに従い、株主総会、取締役の互選、または取締役会の決議などにより代表取締役を選定します。そのため、登記をする際には、取締役および代表取締役が選任・選定されたことを証する書面として、株主総会議事録、取締役会議事録、取締役の決定書などが必要となることがあります。
3.有限会社から株式会社への移行の登記費用
1.登録免許税(有限会社の解散登記) ・・・3万円
2.登録免許税(株式会社の設立登記) ・・・3万円~(注)
3.登記簿謄本(登記事項証明書) ・・・1通490円(オンライン申請の場合)
4.司法書士報酬(当事務所にご依頼いただいた場合) ・・・8万8,000円~
(注)商号変更による株式会社設立の登録免許税額は、次のように計算します。資本金の額の1000分の1.5(商号変更前の特例有限会社の資本金額を超える部分については1000分の7)の額。ただし、この額が3万円に満たない場合は3万円となります。また、100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てます。
4.株式会社への移行と同時に出来る登記
有限会社から株式会社への移行をする際、会社の目的、発行可能株式総数、役員(取締役、監査役)などの変更のほか、株式発行や、準備金・剰余金の資本組入れによる増資を一緒に行うことも可能です(ただし、本店移転を同時に行うことはできません)。
たとえば、有限会社が取締役および会社の目的を変更した場合の登録免許税は、通常、役員変更で1万円(資本金1億円以下の場合)、目的変更で3万円の合計4万円です。これを株式会社への移行と同時に行う場合には、移行登記の登録免許税(最低6万円)のみで済むことになります。
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