相続登記、不動産登記のことなら松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください

司法書士は不動産登記のスペシャリストです。相続、贈与、財産分与などによる不動産の名義変更、抵当権抹消登記などについてお気軽にお問い合わせください。不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産登記(土地・建物)

無料相談について | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)

無料相談について

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では初回無料相談・お見積もりを承っております。ご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご予約くださいますようお願いいたします。

松戸市の登記相談 | 高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

松戸市の登記相談

松戸市で不動産登記の相談をする場合、市内にある司法書士事務所へ直接問合せをするほかに、松戸市役所で実施されている登記相談や、ちば司法書士総合相談センター松戸会場の相談会を利用することもできます(このほか、千葉地方法務局松戸支局による登記手続案内もあります)。

売買による所有権移転登記(名義変更) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

売買による不動産の所有権移転登記(名義変更)

親族間、親子間での売買による不動産の所有権移転登記(名義変更)の必要書類、費用などについての解説。不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

遺贈による所有権移転登記(名義変更) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺贈による所有権移転登記(不動産の名義変更)

遺贈による不動産の名義変更(所有権移転登記)について。遺言執行者の有無に応じて、必要な書類と手続きについて解説しています。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産(土地・建物)の譲渡所得税 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

不動産(土地・建物)の譲渡所得に対する税金

土地、建物など不動産を譲渡した場合、譲渡所得(譲渡益)に対して税金がかかります。譲渡とは、所有資産を移転させる一切の行為をいい、有償か、無償かは関係ありません。したがって、売買だけでなく、財産分与、代物弁済などであっても、譲渡所得に対して課税されます。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

抵当権抹消登記のよくある質問 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

抵当権抹消登記のよくある質問

抵当権抹消登記は司法書士に頼まず自分でできるのか?抵当権抹消登記に期限はあるのか?など、よくある質問についての解説です。抵当権抹消、相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

抵当権抹消登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

抵当権(根抵当権)の抹消登記

住宅ローンやその他の金銭借入れの際に設定した抵当権を抹消するためにおこなうのが抵当権抹消登記です。千葉県松戸市の高島司法書士事務所にご依頼くだされば、抵当権抹消登記のすべての手続をおまかせいただくことができます。

登記名義人表示変更(住所、氏名) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

登記名義人表示(住所、氏名)変更登記

不動産を所有している方が、引越して住民票を移しても、登記簿(登記記録)に登記されている住所が自動的に変更されることはありません。住所移転後に、新たに登記簿謄本(登記事項証明書)を取ったとしても、そこに記載されている住所は今までの通りです。

不動産登記の先例・判例 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

不動産登記の先例・判例

不動産登記実務に必要な先例・判例等を集めました。司法書士高島一寛が自身の業務のために作成するものなので、元々の先例や判例の文言を改変している箇所もあります。ご活用いただくのは構いませんが、内容についてのお問い合わせ等はお受けしかねます。

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減

不動産取得税は、不動産(土地、建物など)を取得した際、不動産の取得者に課税されるものです。この取得には、売買による場合だけでなく、贈与や代物弁済なども含まれます(相続による取得は含まれません)。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

財産分与と税金(贈与税、譲渡所得税) | 松戸駅1分の高島司法書士事務所

財産分与と税金(贈与税、譲渡所得税、不動産取得税)

離婚による財産分与として、不動産(土地、家、マンションなど)の名義を変更した場合に、分与を受けたことにより贈与税がかかることは通常ありません。ただし、財産分与をした側には譲渡所得の課税がおこなわれることになります。財産分与、相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

財産分与による不動産の所有権移転登記(土地、家、マンション)

離婚をした人の一方は、離婚の相手方に対して財産分与を請求することができます。そして、分与した財産が不動産である場合、財産分与による所有権移転登記(名義変更)をします。