土地・家(建物)・マンションの名義変更(所有権移転登記)|松戸の司法書士が解説

土地、家(建物)、マンションなど、不動産の名義変更(相続・贈与・遺贈・財産分与)のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。初回ご相談およびお見積もりは無料で承っております。

不動産の名義変更(相続・贈与・遺贈・財産分与)

土地、家(建物)、マンションなど、不動産の名義変更のことなら松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

不動産の名義変更(所有権移転登記)は、その不動産の所有者が変わったときに行います。不動産の所有権は、相続、贈与、遺贈、財産分与、売買などを原因として移転するため、これらの事情が生じた際には名義変更(所有権移転登記)の手続が必要となります。

司法書士に名義変更をご相談いただくにあたり、事前の準備は不要です。必要書類や手続の流れを調べたり、どのような理由(登記原因)で所有権移転登記を行うのかを、あらかじめご自身で検討しておく必要もありません。

お問い合わせの際も、「土地と家の名義変更について相談したい」といった形でお伝えいただければ大丈夫です。司法書士が事情をお伺いしたうえで、手続の流れ、必要書類、費用の目安などを分かりやすくご説明します。

ご相談は予約制ですので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。

不動産名義変更の初回ご相談・お見積もりは無料です

松戸の高島司法書士事務所では、土地、家(建物)など不動産の名義変更(所有権移転登記)について、初回無料でご相談・お見積もりを承っております

※無料相談は、松戸駅近くの当事務所へご来所いただける場合に限ります(電話・メールのみでの無料相談は行っておりません)。

お電話の際も事前の準備は不要です。「不動産の名義変更の相談がしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。

ご予約用フリーダイヤル:0120-022-918

ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。

LINEによるご相談予約】LINEからもご相談予約ができます。お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。

不動産の名義変更について、松戸の高島司法書士事務所へご相談いただく際、事前の準備は不要です。ご相談予約の際も、「土地と家の名義変更について相談したい」とお伝えいただければ大丈夫です。

この後は、土地、家(建物)、マンションの名義変更にあたり、手続の流れ、必要書類、費用などを事前に確認しておきたい方に向けて解説します。

また、不動産登記全般についての解説は、不動産登記(名義変更など)のページをご覧ください。

1.不動産の名義変更(所有権移転登記)とは

2.名義変更が必要になる主なケース(登記原因)

2-1.相続による名義変更

2-2.遺贈による名義変更

2-3.贈与による名義変更

2-4.財産分与による名義変更

2-5.その他の原因による名義変更

3.手続きの流れ(ご相談〜登記完了まで)

4.必要書類(ケース別の一覧)

5.費用の目安(司法書士報酬・登録免許税)

1.不動産の名義変更(所有権移転登記)とは

不動産の所有権は、相続、遺贈、贈与、財産分与、売買などを原因として移転するため、これらの事情が生じた際には名義変更(所有権移転登記)を行います。

土地、家(建物)について所有権移転登記をすると、登記事項証明書(登記簿謄本)に新たな所有者の住所および氏名が記載されます。

下の図は、「登記事項証明書の権利部(甲区)(所有権に関する事項)」の例です。

登記事項証明書(不動産の名義変更)

この例では、平成2年12月1日付の売買により所有権が移転し、さらに令和4年12月5日付の相続により、現在の所有者へ所有権移転登記がされています。

このように、不動産の名義変更(所有権移転登記)では、いつ、どのような理由(登記原因)で所有権が移転したのかを正確に把握したうえで、登記申請を行う必要があります。

登記原因によって、必要書類、手続の流れ、費用(司法書士報酬、登録免許税)などが異なりますので、以下で解説します。

2.名義変更が必要になる主なケース(登記原因)

名義変更(所有権移転登記)が必要になる主なケースとして、相続、遺贈、贈与、財産分与、売買などを解説します。ご自身のケースがどの登記原因に当たるか分からない場合でも、まずは松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。

2-1.相続による名義変更

不動産を所有していた方が亡くなられたときには、相続による所有権移転登記(相続登記)を行います。

相続登記による名義変更の対象は相続人に限られ、相続人ではない方へ直接名義変更をすることはできません。

相続登記の主な類型は次のとおりです。
・遺言による相続登記
・遺産分割協議による相続登記
・法定相続による相続登記

被相続人が遺言書を作成していない場合には、原則として「遺産分割協議による相続登記」または「法定相続による相続登記」のいずれかによることになります。

ご自身のケースがどれに当てはまるか分からない場合でも、まずは不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。

相続登記についての詳しい解説は、松戸の高島司法書士事務所の「相続登記(不動産の名義変更)」のページをご覧ください。

2-2.遺贈による名義変更

遺贈とは、遺言により、遺産の全部または一部を無償(または負担付き)で他人に譲渡することをいいます。

不動産を相続できるのは法定相続人に限られますが、遺贈であれば相続人ではない方に不動産を引き継がせることも可能です。

遺贈を受けた方(受遺者)は、その不動産を自らの名義に変更するために登記申請を行います。これが、遺贈による所有権移転登記です。

遺贈による所有権移転登記は、原則として登記権利者(受遺者)と登記義務者(遺言執行者、または遺言者の相続人全員)との共同申請により行います。

不動産の遺贈による名義変更を進める際は、司法書士へご相談ください。また、詳しい解説は、当事務所の「遺贈による所有権移転登記(不動産の名義変更)」のページをご覧ください。

2-3.贈与による名義変更

贈与とは、所有している財産を無償で他人に譲渡することをいいます。

不動産の所有者が亡くなった場合、通常は相続によってご家族に引き継がれますが、生前に贈与をしておけば、ご自身の意思に沿って名義を移すことが可能です。

親から子、または夫婦間で不動産の名義を変更する場合には、贈与登記(贈与による所有権移転登記)によって手続を行います。

土地・家(建物)・マンションなどを生前贈与する際には、贈与による所有権移転登記が必要です。また、贈与の事実を明確にするため、贈与契約書を作成しておくことも重要です。

不動産の生前贈与をご検討の際は、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。また、詳しい解説は、松戸の高島司法書士事務所の「贈与登記(不動産の名義変更)」のページをご覧ください。

2-4.財産分与による名義変更

離婚した一方当事者は、相手方に対して財産分与を請求することができます。分与の対象が不動産である場合には、財産分与を原因とする名義変更(所有権移転登記)を行います。

財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)は、離婚の成立後(離婚届の提出日以降)に申請を行います。しかし、離婚届を提出した後になってから相手方に登記手続への協力を求めるのが難しい場合もあります。

そこで、財産分与による名義変更に必要な準備(書類作成等)をあらかじめ進めたうえで、離婚届を提出するという手順を事前に検討することもあります。

離婚に伴い不動産の財産分与をご検討の際は、早めに司法書士へご相談ください。また、詳しい解説は、当事務所の「財産分与による所有権移転登記(不動産の名義変更)」のページもご覧ください。

2-5.その他の原因による名義変更

不動産の所有権が移転する原因には、ここまで解説したもののほかにも、売買、交換、代物弁済、共有物分割など様々なものがあります。

例えば、売買については民法555条により、「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる」と定められています。

法律上は、不動産の所有権を相手方に移転することと、相手方が代金を支払うことを約束することにより、売買契約は成立します。

もっとも、実際の不動産売買では、売買代金全額の支払いにより所有権が移転する旨の特約を設けるケースも多くみられます。詳しい手続の流れ等については、不動産登記の専門家である司法書士へご相談ください。

3.手続きの流れ(ご相談〜登記完了まで)

不動産の名義変更を司法書士にご依頼いただく場合の、手続の流れ(例)をご案内します。

ご依頼にあたっては、松戸駅近くの当事務所へ一度ご来所いただく必要があります。以後のご連絡や書類の受け渡しは、電話・メール・郵送等により対応できますので、何度もご来所いただくことなく手続を進めることが可能です。

事前にご予約のうえ、当事務所へご来所ください。初回ご相談の際に、司法書士が事情をお伺いしたうえで、費用のお見積もりおよび必要書類についてご説明いたします。ご相談前の特別な準備は不要です。

登記申請に必要な印鑑証明書、住民票、登記識別情報通知(または登記済証)などをご用意いただきます。

※必要書類は登記原因(相続・贈与・遺贈・財産分与等)により異なります。

当事務所で作成した登記原因証明情報や司法書士への委任状などにご署名・ご押印いただきます。あわせて、ご本人確認書類(運転免許証、またはマイナンバーカード)のご提示をお願いしております。

登記費用は、原則として法務局への登記申請の前にお支払いいただきます。ご来所時に現金でお支払いいただくか、銀行振込によるお支払いをお願いしております。

速やかに法務局へ登記申請を行います。登記が完了しましたら、登記完了証、登記識別情報通知等をお渡しします。

4.必要書類(ケース別の一覧)

各登記原因について、最低限必要となる主な書類は次のとおりです。司法書士に登記申請をご依頼いただく場合は、司法書士への委任状(代理権限証書)にもご署名・ご押印いただきます。

必要書類は個々のケースにより異なりますので、ご相談の際に個別の事情を確認したうえで、司法書士が詳しくご説明いたします。

(1) 相続による名義変更(遺産分割協議による場合)

  • 遺産分割協議書
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本一式、住民票除票
  • 相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 固定資産評価証明書

(2) 遺贈による名義変更(遺言執行者が選任されている場合)

  • 遺言書
  • 遺言者の死亡の記載がある除籍謄本
  • 遺言者の住民票除票
  • 登記済証(または登記識別情報通知)
  • 遺言執行者の印鑑証明書
  • 受遺者の住民票
  • 固定資産評価証明書

(3) 贈与による名義変更

  • 登記原因証明情報
  • 登記済証(または登記識別情報通知)
  • 贈与者の印鑑証明書
  • 受贈者の住民票
  • 固定資産評価証明書

(4) 財産分与による名義変更(協議離婚の場合)

  • 登記原因証明情報
  • 登記済証(または登記識別情報通知)
  • 分与者の印鑑証明書
  • 被分与者の住民票
  • 固定資産評価証明書

必要書類について詳しくは、不動産登記のページから、各登記原因(相続・遺贈・贈与・財産分与等)の解説をご覧ください。

5.費用の目安(司法書士報酬・登録免許税)

不動産の名義変更にかかる費用は、司法書士報酬および登録免許税のほか、登記事項証明書(登記簿謄本)の取得費用等の実費が必要となります。

費用は個々のケースにより異なりますので、初回ご相談時に、司法書士報酬・登録免許税・実費の内訳を明示した見積書をお渡しします。当事務所へご依頼いただくかどうかは、見積書をご覧になってからご検討いただけます。

・司法書士報酬の目安: 55,000円~

贈与・遺贈・財産分与による所有権移転登記の司法書士報酬は、上記が目安です。相続の場合は、遺産分割協議書の作成等が必要となることがあるため、77,000円~を目安としています。

松戸の高島司法書士事務所の費用については、司法書士費用のページもご覧ください。

登録免許税については登記原因により税率が異なります。

・相続 固定資産評価額の0.4%
・贈与、遺贈(相続人以外)、財産分与 固定資産評価額の2%
※相続人に対する遺贈の場合、固定資産評価額の0.4%

参考:贈与による所有権移転登記の費用総額(例)

土地・建物が各1筆(1棟)で、固定資産評価額の合計が1,000万円の場合の一例です。

名義変更の費用(贈与による土地・建物の所有権移転登記の例)

司法書士報酬実費(登録免許税
・登記手数料等)
備考
所有権移転登記(贈与)55,000円200,000円登録免許税は固定資産評価額の0.4%
登記事項証明書等2,200円1,642円登記事項証明書 1通490円
(オンライン申請)、登記情報 1通331円
合計57,200円201,642円

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