検索用情報の申出とは | 松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

令和8年4月1日から所有権登記名義人氏名(住所)等の変更登記申請も義務化されるのとともに、この登記申請義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が職権により所有権登記名義人変更などの登記をすることができるようになります。この職権による住所等変更登記の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

検索用情報の申出

司法書士に不動産の登記をご依頼いただいた場合、検索用情報の申出についても司法書士が代理人なっておこないます。また、既に所有権の登記名義人になっている場合の、検索用情報の申出(単独申出)についても司法書士にご依頼いただくことが可能です。

よって、不動産の所有権移転登記や、検索用情報の申出を司法書士にご依頼いただく場合、手続きの方法について依頼者ご本人が詳しく知る必要はありませんが、ご参考までに検索用情報の申出について解説します。

相続登記その他の不動産登記や、検索用情報申出の手続きについては、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

1.検索用情報の申出とは

2.検索用情報の申出の方法(登記申請と同時にする場合)

3.検索用情報の申出書(単独申出)の記載例

1.検索用情報の申出とは

令和8年4月1日から、所有権登記名義人氏名(住所)等の変更登記申請も義務化されるのとともに、この登記申請義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が職権により所有権登記名義人変更などの登記をすることができるようになります。
この職権による住所等変更登記の開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の申請の際には、所有者の検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)ことが必要になります。

検索用情報の申出をする必要があるのは、所有権保存登記、所有権移転の登記などです。ただし、所有権の登記名義人となるのが、法人である場合、海外居住者である場合などは、検索用情報の申出をすることはできません。

申出が必要となる検索用情報の具体的な内容は、次のとおりです。

(1) 氏名

(2) 氏名の振り仮名(日本の国籍を有しない者にあっては、氏名の表音をローマ字で表示したもの)

(3) 住所

(4) 生年月日

(5) メールアドレス

なお、登記名義人となる人のメールアドレスがない場合には、「メールアドレスなし」とすることもできます。この場合、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、登記名義人の住所に書面を送付することが想定されています。

検索用情報の申出を済ませておけば、住所等変更登記が義務化された後も、登記申請の義務違反に問われることがなくなります。そこで、メールアドレスの申出を希望しない場合には、検索用情報として、氏名、氏名の振り仮名、住所、生年月日のみの申出をしておくこともできます。

現時点では、登記官の職権による所有権登記名義人変更などの登記が実際どのように運用されるのかは不明ですが、メールアドレスについての申出をしていない場合には、書面による通知がされるのであれば、あえてメールアドレスの申出をおこなわないとしているケースも多いようです。

改正後不動産登記法第76条の6

登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。

さらに詳しい情報については、法務省による「検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)」のページも参考にしてください。

2.検索用情報の申出の方法(登記申請と同時にする場合)

登記申請と同時にする検索用情報の申出は、検索用情報(氏名ふりがな、生年月日、メールアドレス)を申請情報の内容とする方法によりおこないます。書面申請をする場合には、次の記載例のように、検索用情報を申請書に記載することになります。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 令和6年4月1日相続

相続人 (被相続人 野田太郎)

千葉県松戸市松戸1176番地

野田 花子

氏名ふりがな のだ はなこ

生年月日 平成○○年○月○日

メールアドレス abcdefg123@example2.com

添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報

令和7年7月○日申請  千葉地方法務局松戸支局  御中

代理人 千葉県松戸市松戸○番地  松戸 一郎  (印)

連絡先の電話番号 047ー703ー××××

課税価格 金1,000万円

登録免許税 金4万円

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
地目  宅地
地積  100平方メートル

3.検索用情報の申出書(単独申出)の記載例

検索用情報の申出書(単独申出)の記載例です。

検索用情報の申出は、オンライン申請によるほか、申出書を管轄登記所に提出(送付または持参)する方法によりおこなうことができます。下記の記載例は、申出書を提出する場合についてです。

管轄登記所へ申出書や添付書面を送付するときは、書留郵便等による必要があります。また、これらの書面を入れた封筒の表面には「検索用情報申出書」、または「検索用情報申出添付書面」が在中している旨を明記します。

なお、この検索用情報の申出は、管轄の異なる複数の不動産についてする場合には、その不動産のうちいずれかの不動産の所在地を管轄する登記所に対して、まとめて申出をすることができます。

検索用情報の申出書

申出の目的 検索用情報の申出(順位番号後記のとおり)

申出人(所有権の登記名義人)

住所 千葉県松戸市松戸1176番地

氏名 野田 花子

氏名ふりがな のだ はなこ

生年月日 平成○○年○月○日

メールアドレス abcdefg123@example2.com

連絡先の電話番号 047ー703ー××××(注5)

添付情報

身分証明書の写し(注1)

令和7年7月○日申出  千葉地方法務局松戸支局

不動産の表示

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸
地番  1176番2
【順位番号2番】

不動産番号  04020000×××××
所在  松戸市松戸1176番地2
家屋番号  1176番2
【順位番号2番】

(注1)運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの身分証明書の写し(コピー)の添付が必要です。なお、マイナンバーカードについては、表面のみの写しを添付します(個人番号のコピーを入れない)。

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