中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

不動産取得税は、不動産(土地、建物など)を取得した際、不動産の取得者に課税されるものです。この取得には、売買による場合だけでなく、贈与や代物弁済なども含まれます(相続による取得は含まれません)。相続、贈与、遺贈、など不動産登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

中古住宅を取得した場合の不動産取得税の軽減

(最終更新日:2025年9月11日)

不動産取得税は、不動産(土地、建物など)を取得した際に、その取得者に課税されるものです。この取得には、売買による場合だけでなく、贈与や代物弁済なども含まれます(相続による取得は含まれません)。

そのため、生前贈与を検討する際には、贈与税だけでなく不動産取得税についても確認しておく必要があります。ただし、贈与を受けた不動産にご自身で居住する場合には、税額が大幅に軽減されることが多いです。

当事務所では、夫婦間・親子間などでの不動産贈与に伴う登記手続きのご相談を承っております。ご相談は予約制となっておりますので、「ご相談予約・お問い合わせ」のページをご覧のうえ、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)による「贈与登記」のページもぜひご覧ください。

なお、このページは千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)が情報提供のために作成したものです。不動産取得税など税金に関する個別具体的なご相談については、税務署または税理士へお問い合わせください

1.不動産取得税の計算(軽減がない場合)

2.不動産取得税の軽減

2-1.中古住宅の場合

2-2.土地(中古住宅用敷地)の場合

3.不動産取得税の計算例

3-1.軽減を受けられない場合

3-2.軽減の適用がある場合

1.不動産取得税の計算(軽減が無い場合)

不動産取得税は、土地および家屋(住宅)については、不動産の価格の3% です。不動産の価格は固定資産評価額によりますが、土地(宅地評価土地)については固定資産評価額の2分の1が課税価格となります。

したがって、土地が1,000万円、家屋が300万円であれば、不動産取得税は合計 24万円 となります。

・建物の不動産取得税 300万円 × 3% = 9万円
・土地の不動産取得税 1,000万円 ÷ 2 × 3% = 15万円

2.不動産取得税の軽減

ここでは、夫婦間・親子間などでの不動産贈与を念頭に、中古住宅および中古住宅用敷地を贈与した場合の不動産取得税の軽減の概要について解説します。

不動産取得税の軽減に関する詳しい情報は、各都道府県のホームページなどに掲載されています(千葉県の場合は「不動産取得税の軽減について」のページをご覧ください)。

2-1.中古住宅の場合

次の要件に該当する中古住宅を贈与された場合、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から下表の金額が控除されます。

したがって、下記の軽減要件を満たす平成9年4月1日以降に新築された中古住宅であれば、固定資産評価額が1,200万円の部分までは不動産取得税がかからない ことになります。

・中古住宅の軽減要件

床面積50m2以上240m2以下のもの
新築後の経過年数
(右のいずれかの要件を満たすこと)
・昭和57年1月1日以降に新築されたもの
・新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る)
居住要件取得した住宅に取得者が居住すること

・新築年月日による控除額

新築年月日控除額
平成9年4月1日~1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日450万円
昭和56年7月1日~昭和60年6月30日420万円
昭和51年1月1日~昭和56年6月30日350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円

2-2.土地(中古住宅用敷地)の場合

上記「中古住宅の軽減要件」の要件を満たす住宅の敷地の取得で、下記の「軽減される土地の要件」に該当する場合については、土地の取得に対する不動産取得税額から次のいずれか多い方の金額が減額されます。

上記「中古住宅の軽減要件」を満たす住宅の敷地を取得した場合で、下記の「軽減される土地の要件」に該当する場合には、土地の取得に対する不動産取得税額から、次のいずれか大きい方の金額が減額されます。

  1. 45,000円
  2. 敷地1平方メートル当たりの価格(※)× 住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートルを限度)×3%

※平成17年4月1日から令和9年3月31日までの間に取得した土地については、1平方メートル当たりの価格は、固定資産評価額の2分の1に相当する額となります。

軽減される土地の要件(中古住宅用敷地の場合)

  • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき。
  • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
  • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

3.不動産取得税の計算例

令和7年に中古住宅およびその敷地(土地)の贈与を受けた場合の、不動産取得税についての計算例です。

固定資産評価額は次の通りだとします。
・住宅(平成9年4月1日以降の新築、床面積70㎡)・・・ 500万円
・土地(地積100㎡)・・・ 1,000万円

3-1.軽減を受けられない場合

贈与を受けた住宅に取得者が居住しない場合など、不動産取得税の軽減を受けられないときの計算例です。下記の計算により不動産取得税の合計額は30万円となります。

・建物の不動産取得税 500万円 × 3% = 15万円
・土地の不動産取得税 1,000万円 ÷ 2 × 3% = 15万円

3-2.軽減の適用がある場合

不動産取得税の軽減を受けられる場合、今回の計算例では建物・土地のいずれも控除額の範囲内に収まるため、不動産取得税はかかりません。

・建物の不動産取得税 (500万円 – 1,200万円)× 3% = 0円
・土地の不動産取得税 (1,000万円 ÷ 2 × 3%)- 21万円 = 0円

控除額(21万円)は次のとおり算出されます。

1.敷地1平方メートル当たりの価格:1,000万円 ÷ 100㎡ ÷ 2 = 5万円
2.控除額:5万円 ×(70㎡ × 2)× 3% = 21万円

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