相続登記手続きの流れ(遺言書あり)

自筆証書、秘密証書など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。家庭裁判所への申立から遺言書検認が行われるまでに1ヶ月以上かかることもありますので、まずは、遺言書検認の申立てを早くおこなうようにします。遺産相続手続きのことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

相続登記手続きの流れ(遺言書がある場合)

司法書士に相続登記をご依頼くだされば、大変手間のかかる戸籍謄本などの収集を含め、ほとんどの手続きを司法書士にお任せいただくことができます。

そのため、とくに事前準備などをすることなく、はじめから司法書士にご相談くだされば何も問題ありませんが、ご参考までに手続きの流れをご説明いたします。

なお、このページは遺言による相続登記についての解説です。遺言書が無い場合については、遺産分割による相続登記をご覧ください。

3-1.面談によるご相談

最初は、とくに書類をお持ちいただかなくともご相談いただけますが、登記する不動産の固定資産評価証明書(または、固定資産税の納税通知書)をお持ちいただければ、登記費用のお見積ができます。

当事務所へご依頼されるかどうかは、お見積もりをご覧いただいてから決めていただいて結構です。もちろん、ご相談・お見積もりだけでしたら費用はかかりません

3-2.遺言書の検認(公正証書による遺言を除く)

自筆証書、秘密証書など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。家庭裁判所への申立から遺言書検認が行われるまでに1ヶ月以上かかることもありますので、まずは、遺言書検認の申立てを早くおこなうようにします。

遺言書検認の申立をするには、相続人の全員が明らかになる戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)の全てが必要です。戸籍謄本等の取得も司法書士にお任せいただくのが確実です。

相続登記をするには、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要ですので、裁判所で渡されたそのままの状態で保管しておいてください。

(さらに詳しく)遺言書の検認

3-3.登記に必要な書類の収集

遺言書の検認が済み、その遺言書により相続登記ができることが確認できたら、その他の必要書類の収集をおこないます。

主なものとしては、被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本および除住民票、遺言により不動産を相続する方の戸籍謄本および住民票などです。この他に、当事務所で作成した登記申請の委任状に署名押印をいただきます。

(さらに詳しく)相続登記の必要書類

3-4.法務局での登記申請手続

司法書士が代理人として、法務局(登記所)での登記申請手続をします。ご依頼者様に法務局へ出向いていいただくことはありません。

登記申請手続きは、原則としてインターネットによるオンライン申請によります。法務局へ登記申請をしてから、登記が完了するまでは1,2週間程度かかります。

3-5.登記済書類の交付

相続登記申請が済んだら、法務局から交付された、登記識別情報通知(登記済権利証)、登記事項証明書(登記簿謄本)などの登記完了書類をお渡しします。また、戸籍謄本、住民票、遺産分割協議書、印鑑証明書なども、相続関係証明書として一綴りにしてお返しいたします。

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