数次相続では相続登記をどのように進めるのか(松戸の高島司法書士事務所)

数次相続による相続登記であっても、中間の相続が単独相続であれば、最終相続の相続人名義に直接登記をすることができます。相続登記のことなら千葉県松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください。

数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)

(最終更新日:2026年8月20日)

相続登記をするときに、複数の相続が関係することがあります。不動産の所有者が亡くなったことにより相続が開始したものの、その相続手続きが完了する前に相続人が死亡し、さらにその相続人について新たな相続が開始した場合です。

このように数次相続が生じている場合の相続登記には、通常の相続登記に比べて専門的な知識が必要となることがあります。数次相続による相続登記についても豊富な経験と実績のある千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へご相談ください。

当事務所へのご相談は完全予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。また、一般的な相続登記については、相続登記のページをご覧ください。

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数次相続による相続登記(目次)
1.数次相続とは
2.数次相続による相続登記の手続き
2-1.数次相続の場合の遺産分割協議書
2-2.相続登記における登記原因
2-3.最終の相続人に直接登記ができない場合

1.数次相続とは

ある方の死亡により相続が開始したものの、遺産分割協議や相続登記をしないでいるうちに、相続人の1人が亡くなったとします。

このように、前の相続手続きが完了しないうちに、次の相続が開始した状態を数次相続といいます。最初の相続(第1次相続)に、次の相続(第2次相続)が続いているわけです。

数次相続のイメージ

上の図では、平成20年に夫が亡くなった際の法定相続人は、妻、長女および長男の3人でした。しかし、相続登記などの相続手続きをおこなわないでいるうちに、平成25年に長男が亡くなりました。

この場合、長男が有していた父の遺産についての権利義務を、長男の法定相続人である妻および子1、子2が引き継ぐことになります。

したがって、夫が所有していた不動産についての遺産分割協議に参加すべき者は、被相続人の妻と長女に加え、長男の妻および子1、子2であり、その相続分は下図のとおりです。

数次相続で第2次相続開始時の各相続人の相続分についての表

複数の相続が関係する点で、代襲相続との違いが分かりづらいかもしれません。しかし、数次相続の場合、長男は父の死亡時に法定相続人となっています。長男が亡くなる前に父の相続手続きが完了していれば、通常の相続手続きで済んでいました。

ところが、夫(長男から見れば父)の相続手続きが完了する前に、長男について新たな相続が開始したため、長男が有していた父の遺産についての権利義務を、長男の法定相続人である妻および子1、子2が引き継ぐことになりました。

代襲相続との大きな違いは、長男の子だけでなく、長男の妻も被相続人の遺産分割協議に参加することです。これは、長男の妻や子が長男の代襲相続人となったのではなく、長男が有していた相続人としての権利義務を、長男の相続人として引き継いだからです。

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2.数次相続による相続登記の手続き

上図のようなケースで、被相続人の妻が不動産を引き継ぐとします。この場合、遺産分割協議に参加すべき者全員(被相続人の妻、長女、長男の妻、子1、子2)で遺産分割協議をおこない、その結果を記載した遺産分割協議書を作成し、これを添付して相続登記を申請します。

2-1.数次相続の場合の遺産分割協議書

数次相続の場合の遺産分割協議書では、誰が被相続人であるのか、また、誰の相続人として協議に参加するのかが分かるように記載します。たとえば、上図のケースでは、当事者を次のように記載すればよいでしょう。

当事者の表示以外の記載例については、遺産分割協議書のページをご覧ください。また、相続人の中に未成年者がいて、その親権者との間に利益相反が生じる場合には、未成年者のための特別代理人選任が必要です。

遺産分割協議書(例)

最後の本籍 千葉県松戸市松戸○番地の○
最後の住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
被相続人 A(夫) (平成 年 月 日亡)

住所 千葉県松戸市松戸○番地の○
相続人 妻 (昭和 年 月 日生)

住所 千葉県流山市南流山○丁目○番地の1
相続人 長女 (昭和 年 月 日生)

最後の本籍 千葉県柏市柏1丁目○番
相続人兼被相続人 B(長男) (平成 年 月 日亡)

住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記B相続人 長男の妻 (昭和 年 月 日生)

住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記B相続人 子1 (平成 年 月 日生)

住所 千葉県柏市柏1丁目○番○号
上記B相続人 子2 (平成 年 月 日生)

(以下 省略)

なお、上記のように氏名の前に肩書を記載することにより、誰の相続人として、どのような地位で遺産分割協議に参加しているのかが明確になります。

ただし、「数次相続が生じている場合において最終的な遺産分割協議の結果のみが記載された遺産分割協議書を添付してされた相続による所有権の移転の登記は、これをすることができる」(平成29年3月30日付け法務省民二第237号)との先例があります。この先例によれば、各相続人の肩書などは記載しなくても差し支えありません。

また、上記先例には、「上記各相続における相続人又は相続人の地位を承継した者であるFからSまでの全員の署名押印があり、第一次相続から第三次相続までの遺産分割協議をするためにそれぞれ必要な者によって遺産分割が行われたと考えられます」との記述があります。

したがって、数次相続の各相続における相続人または相続人の地位を承継した者全員が遺産分割協議に参加して署名押印していれば、最終的な遺産分割協議の結果のみを記載した遺産分割協議書によって、相続登記をすることができます。

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2-2.相続登記における登記原因

上記の遺産分割協議の結果、被相続人の妻が不動産を取得することとなった場合、相続登記をする際の登記原因は「平成 年 月 日 相続」です(年月日は被相続人Aの死亡日)。

なお、この例で被相続人の長男の子(被相続人の孫)が不動産を取得することとなり、第1次相続が長男Bの単独相続となる場合には、1件の申請により、被相続人Aから孫へ直接相続登記をすることができます。この場合、登記原因は次のように記載します。

登記申請書

登記の目的 所有権移転

原因 平成 年 月 日 B相続 ・・・ 日付は被相続人Aの死亡日

平成 年 月 日 相続  ・・・ 日付は長男Bの死亡日

(以下 省略)

被相続人の妻が相続する場合には、被相続人である夫から直接所有権が移転しています。したがって、登記原因として記載すべき日付は、被相続人Aの死亡日のみです。

これに対し、被相続人の孫が相続する場合には、被相続人の子である長男Bがいったん相続(第1次相続)し、その後、被相続人の孫がさらに相続(第2次相続)しています。

このように、中間の相続が長男Bの単独相続である場合には、被相続人から孫へ1件の申請で直接相続登記をすることができます。ただし、登記原因には、第1次相続と第2次相続の双方を記載します。

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2-3.最終の相続人に直接登記ができない場合

第1次相続について、長男と長女が2分の1ずつ不動産を取得する旨の遺産分割協議が成立していたとします。その後、相続登記をする前に長男が死亡して第2次相続が開始し、長男が取得した持分2分の1を長男の妻が相続する旨の遺産分割協議が成立したとします。

この場合、最終的には、長女と長男の妻が各2分の1の持分で共有することになります。しかし、2通の遺産分割協議書を添付しても、被相続人Aから長女および長男の妻へ、1件の申請により直接相続登記をすることはできません。

まず、被相続人Aから長女および長男への相続登記を申請し、その後、長男からその妻への相続登記を申請する必要があります。このように、中間の相続が単独相続でない場合には、最終の相続人へ1件の申請で直接相続登記をすることはできません。

2件の登記申請書の記載例は、次のとおりです(説明に必要な箇所のみ抜粋)。

登記の目的 所有権移転
原因  平成 年 月 日 相続  ・・・日付は被相続人Aの死亡日
相続人 持分2分の1 長女
2分の1 長男B
登記の目的 B持分全部移転
原因  平成 年 月 日 相続  ・・・日付は長男Bの死亡日
相続人 長男Bの妻

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これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,400件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2025年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。

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