数次相続の登記原因
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また、数次相続の相続登記についてのくわしい解説は、「数次相続による相続登記(遺産分割協議書の作成)」のページにあります。
数次相続の登記原因
(公開日:2013年9月20日 最終更新日:2025年10月2日)
相続登記をする際には、どのような原因により所有権が移転したかを登記申請書に記載します。これが登記原因です。
通常の相続登記であれば、相続開始日(被相続人の死亡日)が登記原因の日付となりますので、登記原因は次のような記載になります。
登記原因 平成○年○月○日 相続
しかし、数次相続の場合には、1件の申請により、被相続人から最終的な登記名義人に対して登記をすることができるのか。また、登記はできたとしても、その登記原因はどうなるのかが問題となることがあります。
数次相続の登記原因
1.登記原因を列記すべき場合

上の図のケースでは、被相続人甲名義の不動産についての相続登記を行おうとしています。
平成23年に甲が亡くなったものの、遺産分割協議が未了のうちに平成24年に乙、平成25年に丙が亡くなりました。
この場合、乙の相続人である丁と、丙の相続人である戊の2人によって遺産分割協議を行います。
そして、戊が単独で不動産を相続することになった場合、被相続人甲から戊に1件の申請により相続登記をすることができます。このときの登記原因は、次のとおりです。
原因 平成23年○月○日丙相続、平成25年○月○日相続
つまり、丙が相続(第1次相続)したものを、さらに戊が相続(第2次相続)しているので、2つの登記原因を記載するわけです。
甲の死亡により、乙・丙が共同相続人となったが、相続登記未了の間に、乙が死亡し、丁が乙の相続人となり、さらに丙が死亡し、戊が丙の相続人となった場合において、甲の相続につき、丁、戊間において、甲名義のA不動産は乙が、B不動産は丙が相続する旨の遺産分割の協議がととのったときは、甲名義から直ちに丁又は戊名義とする所有権移転の登記の申請をすることができる。この場合の登記原因及びその日付は、A不動産については「年月日乙相続(甲死亡の日)、年月日相続(乙死亡の日)」、B不動産については「年月日丙相続(甲死亡の日)、年月日相続(丙死亡の日)」とし、各別の申請による(登研544号106頁)。
2.1つの登記原因による場合

もしも、被相続人甲の相続人が上図のとおり、乙、丙、Aであった場合、遺産分割協議は丁、戊、Aの3人で行うことになります。
このとき、Aが不動産を単独で取得することとなった場合に、被相続人甲からAに1件の申請により相続登記をすることができますが、このときの登記原因はどうなるでしょうか。
この場合の登記原因は「平成23年○月○日相続」(日付は被相続人甲の死亡日)となります。甲からAへは、乙や丙を経由することなく直接所有権が移転しているからです。
ただし、この場合も数次相続であることに変わりはなく、遺産分割協議書には、誰が誰の相続人として遺産分割協議に参加しているのかが明らかになるような記載をするのが通常です。
くわしくは、数次相続による相続登記(遺産分割協議書)のページをご覧ください。
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