相続登記にはどんなパターンがありますか?
相続登記には大きく分けて3つのパターンあります。遺言による場合、法定相続による場合、遺産分割による場合です。どのパターンに当てはまるかについては、次のように判断できます。
1.遺言による相続登記
被相続人が遺言書を作成しており、遺言によって誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、遺言による相続登記をおこないます。このときは、他の2つのパターンを検討する必要はありません。
ただし、遺言書は法的に有効なもので無ければなりませんから、専門家が関与することなしに作成された自筆証書遺言などでは、遺言書の有効性が問題になることも多いです。
また、公正証書遺言以外の遺言(自筆証書、秘密証書)では、家庭裁判所での遺言書検認手続きが必要となります。遺言書の開封も家庭裁判所でしなければなりませんから、まずは司法書士にご相談ください
遺言による相続登記がおこなえない場合には、法定相続、遺産分割のいずれによることになります。
2.法定相続による相続登記
各相続人の相続分は、民法により定められています。この法定相続分どおりに相続登記するのが、法定相続による相続登記です。たとえば、相続人が妻および長女、長男の3名だったとして、その法定相続分どおりに相続登記すると次のようになります。
・持分2分の1 妻
・持分4分の1 長女
・持分4分の1 長男
法定相続分どおりに相続登記する場合には、相続人による話し合い、つまり、遺産分割協議が不要です。さらには、他の相続人の同意を得ること無しに、相続人中の1人から登記をすることも可能です(保存行為)。
ただし、法定相続による相続登記は原則としておこなうべきではありません。それは、次のような理由によります。
法定相続による相続登記をおこなった場合、相続人全員により不動産を共有している状態となります。不動産を切り分けるのではなく、全体を全員で持っている状態です。したがって、共有不動産で、自分の持分だけを共有者以外の第三者に売却するのは困難です。
もし、売却するのであれば共有者全員の合意にもとづき、全員で手続きをしなければなりません。そのため、遺産分割協議がまとまらないからといって不動産を共有にしてしまうと、結局は、将来的にもその不動産を処分するのが不可能にもなりかねません。
なお、法定相続人が1人のみの場合は、唯一の相続人が法定相続するわけですから、法定相続による相続登記の一つだといえます。この場合には、不動産を単独で相続するわけですから、上記のような問題が生じることはありません。
また、1人を除いて他の相続人全員が相続放棄をした場合にも、法定相続人が1人の状態になります。この場合にも、法定相続による相続登記おこなうことになります。
3.遺産分割による相続登記
上記のパターンに含まれない場合、つまり、遺言書が無く、法定相続人が2名以上いて、その法定相続分どおりの登記をしない場合には、相続人の全員により遺産分割についての話し合い(遺産分割協議)をし、その結果に基づいて相続登記をします。
これが遺産分割による相続登記です。遺産分割による場合には、その協議内容に法定相続人の全員が同意しなければなりません。その同意を証するために遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名し実印により押印します(印鑑証明書を添付)。
なお、司法書士に相続登記を依頼する場合には、遺産分割協議書の作成も司法書士がおこなうのが通常です。事前に、他の専門家などに依頼して遺産分割協議書などの準備をする必要はありません。
相続登記では、遺産分割によるのが最も多いパターンですが、相続人による話し合いが合意に至らず、多大な苦労を強いられることもあります。
任意の話し合いにより合意に至ることができない場合には、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てるしかありませんが、そこまで至ってしまえば、すんなりと解決に至るのは難しいでしょう。
そのような自体を防ぐために、遺産分割協議の成立が困難であることが予想されるときには、被相続人が生前に遺言書を作成しておくことが大切です。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,200件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2023年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
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