商業登記(株式会社、有限会社、合同会社) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所です。商業登記について専門的な知識があるのは司法書士です。適切かつ迅速な手続を行うためにも、商業登記の専門家である司法書士にぜひご相談ください。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)

司法書士は会社法人登記の専門家です。司法書士国家試験では、会社法に加えて商業登記法が試験科目となっており、会社法と登記手続きの双方に精通している唯一の専門家が司法書士だといえます。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご相談ください。当事務所へのご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。

当事務所へのご依頼が多い会社登記

当事務所へご依頼いただいたくことが多い、商業登記(会社の登記)について解説しました。ここに記載のない登記手続きについても、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

また、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)の新たなウェブサイトでも、会社・法人登記についての情報などをご覧いただけます。

1.株式会社設立登記

2.合同会社設立登記

3.本店移転登記

4.役員(取締役、監査役)変更の登記

5.定款変更による登記(商号、目的など)

6.有限会社から株式会社への移行の登記

7.取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

8.会社の解散・清算結了の登記

1.株式会社設立登記

株式会社設立登記の流れ、必要書類など。高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では定款の電子認証に対応しているので、株式会社設立登記のための費用を節約することができます。

2.合同会社設立登記

合同会社は、新会社法による新しいかたちの会社です。合同会社を設立する際には、公証役場での定款認証が不要なため、株式会社よりも設立登記のための費用が安く済みます。

3.本店移転登記

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには本店移転登記が必要です。松戸市内への会社の本店移転、また、松戸市外への本店移転についても、当事務所へご相談ください。

4.役員(取締役、監査役)変更の登記

取締役、代表取締役、監査役など、会社役員についての変更登記です。株式会社の取締役には任期があるので、最低でも10年に一度は役員改選の登記をする必要があります。また、この変更登記は、会社の取締役などが別の人に代わったときだけでなく、住所や氏名が変更になった場合にもする必要があります。

5.定款変更による登記(商号、目的など)

株式会社の商号(社名)、目的などを変更するときには、株主総会の特別決議によって定款変更をした後に、商号、目的などについての変更登記を申請する必要があります。

6.有限会社から株式会社への移行の登記

現在の有限会社(特例有限会社)を、株式会社に変更することができます。この手続きをするには、特例有限会社については解散の登記、移行後の株式会社については設立の登記をすることになります。

7.取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記

かつて、株式会社を設立するには、最低3名の取締役と1名の監査役が必要でした。それが、現在では取締役会を廃止して取締役を1名にし、監査役を置かないものとすることが可能となっています。このために必要なのが、取締役会および監査役設置会社の定め廃止の登記です。

8.会社の解散・清算結了の登記

株式会社の法人格を消滅させるためには、会社解散および清算結了の登記が必要です。清算結了の登記をすることにより、会社の登記は閉鎖されます。

商業・法人登記の管轄区域について

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)の手続きは、その会社の本店所在地を管轄する法務局でおこないます。

不動産登記については、千葉県松戸市と流山市にある土地建物ならば千葉地方法務局松戸支局というように、比較的近くにある法務局で手続きをすることができます。

しかしながら、商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)においては管轄法務局の集約が進んでおり、千葉県内全域が千葉市にある千葉地方法務局(本局)の管轄区域となっております(くわしくは、商業・法人登記の管轄区域をご覧ください)。

よって、かつてとは違い松戸市内にある株式会社の登記であっても、松戸の法務局(千葉地方法務局松戸支局)では相談をすることもできません(なお、印鑑証明書の発行や印鑑届については、現在も松戸の法務局で取り扱っています)。

そのため、株式会社の代表者ご自身や社内の担当者の方が、法務局の職員や相談員に質問しながら登記手続き(本人申請)をするのは難しくなったといえるでしょう。

司法書士が会社の登記をする際は、オンラインまたは郵送による申請をおこないますから、登記手続きのために管轄法務局へ行くことは通常ありません。したがって、管轄法務局が遠方(松戸市→千葉市)になったからといって追加で費用がかかることはありません。

よって、千葉県内での株式会社(合同会社)の設立や各種変更登記の手続きはもちろん、松戸市内への本店移転登記、松戸市外への本店移転登記などでも、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)にご依頼いただくことができます。

商業登記(株式会社、有限会社、合同会社の登記)のことなら、松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へご相談ください。

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません

相続登記その他の不動産登記遺産相続遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)