2019年5月の記事一覧

2019年5月の記事一覧 (2ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2019年5月の記事一覧

寄与分とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

寄与分とは - 相続・遺言の用語集

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加について、特別の貢献(寄与)をした人に対し、本来の法定相続分を超える相続分(寄与分)を与えようとするものです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

株式会社設立登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

株式会社設立登記

会社創立の当初から、さまざまな法律問題について気軽に相談できる司法書士がいることは、企業経営の大きな力になります。身近な街の法律家である、司法書士へぜひご相談ください。

成年後見制度とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

成年後見制度とは - 相続・遺言の用語集

成年後見とは、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が不十分な方が、経済的な不利益を受けることがないよう、成年後見人等の援助者を選ぶための制度です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

会社の解散・清算結了 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

会社の解散・清算結了

登記されている会社の本店所在地を、別の場所に移転するときには登記が必要です。本店移転登記については、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

暦年課税とは(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

暦年課税とは(贈与税) - 相続・遺言の用語集

暦年課税では、1月1日から12月末日までの1年間にもらった財産の合計額から、基礎控除額110万円を差し引いた残りの額に対して贈与税がかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかからず、この場合には、贈与税の申告も不要です。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

家事事件(家庭裁判所)の手続 | 松戸駅1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)

家事事件(家庭裁判所)の手続

司法書士による裁判所提出書類(訴状・答弁書など)の作成。簡易裁判所における訴訟代理。千葉県松戸市の高島司法書士事務所。松戸駅徒歩1分。遺言書作成、相続・贈与の不動産登記、株式会社設立等の会社法人登記、債務整理(自己破産,任意整理,民事再生,過払い金返還請求)が主な業務。

相続時精算課税(贈与税) | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

相続時精算課税とは(贈与税) - 相続・遺言の用語集

相続時精算課税を選択した場合、その年に贈与を受けた贈与財産の合計額から2,500万円(特別控除額)を控除した後の金額の20%が贈与税額となります。したがって、贈与する財産が2,500万円までであれば贈与税はかからないことになります。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

マンション管理費滞納者への支払請求

マンション管理費滞納者への請求

認定司法書士は140万円以下の金銭の請求について、ご依頼者の代理人として、内容証明郵便の送付や和解交渉、また、簡易裁判所における訴訟・支払督促等の手続を行うことができます。したがって、認定司法書士にご依頼いただけば、マンション管理組合理事長の代理人として、管理費等の滞納者に対して請求をすることが可能です。

生前贈与登記とは | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

生前贈与登記 - 相続・遺言の用語集

所有している不動産を無償で譲渡し、名義変更(贈与による所有権移転登記)をするのが、不動産贈与登記です。相続によっても、不動産の所有権はご家族(法定相続人)に移転しますが、自身の生前に贈与を行う(生前贈与)ことで、自らの意志により確実に財産を引き継くことができるので、相続を巡る相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

貸金返還請求(債権回収)

貸金返還請求(債権回収)

株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくすることができます。そのためには、株主総会での決議後に、取締役会設置会社、監査役設置会社の定めの廃止登記をします。

サイン証明(署名証明)による相続登記 | 松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所

サイン証明(署名証明) - 相続・遺言の用語集

海外に在住していて日本に住民登録が無い方は、日本で印鑑証明書を取得することができません。そこで、印鑑証明書に代わるものとして、在外公館(外国にある日本国大使館、総領事館)が発行する署名証明が使用されます。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

継続的相談業務(顧問契約)

継続的相談業務(顧問契約)

中小企業、個人事業主向けの司法書士顧問契約について。千葉県松戸市の高島司法書士事務所。松戸駅徒歩1分。遺言書作成、相続・贈与の不動産登記、株式会社設立等の会社法人登記、債務整理(自己破産,任意整理,民事再生,過払い金返還請求)が主な業務。