2019年5月の記事一覧

2019年5月の記事一覧 (6ページ) : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

2019年5月の記事一覧

遺言例(妻と子が相続人の場合) | 高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

遺言例(妻と子が相続人の場合)

自らの思いを確実に実現させるためには、遺言書にどのような記載をするのが良いのか、基本的な条項例(文例、記載例)について解説します。松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺言例(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)| 高島司法書士事務所(千葉・松戸市)

遺言例(妻と兄弟姉妹が相続人の場合)

兄弟姉妹には遺留分がありませんから、遺言書を作成しておけば妻にすべての財産を相続させることも可能です。兄弟姉妹にも財産の一部を残そうと考えるならば、相続させる財産を具体的に示した遺言をするのがよいでしょう。

遺言書(前妻との間の子が相続人となる場合)

遺言書(前妻との間の子が相続人となる場合)

離婚した相手方との間に子がいる場合には、遺言書を作成しておく必要性が高いです。遺留分についても考慮しておくことが大切です。

遺言書(非嫡出子、婚外子がいる場合)

非嫡出子、婚外子がいる場合の遺言書

子供を認知したときには、認知した父親の戸籍に記載されます。そのため、被相続人の出生から死亡に至るまでのすべての戸籍を取れば非嫡出子の存在が必ず明らかになるわけです。

内縁の妻に財産を残すための遺言(遺贈)

内縁(事実婚)の配偶者に財産を残すための遺言

子がいない内縁の夫婦の場合、遺言書を書いておかないと、妻に一切の財産を残すことができない恐れがあります。被相続人に子がいない場合、直系尊属、または兄弟姉妹(もしくは、その代襲者)が相続人となるからです。

遺言書の書き方(自筆証書遺言) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書の書き方(自筆証書遺言)

自筆証書遺言は自分1人でも作成できます。専門家の手を借りずに書いた自筆証書遺言だからといって、公証役場で作成する公正証書遺言と比べて効力が劣ることもありません。

遺言書検認の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書検認の必要書類

自筆証書遺言など、公正証書以外による遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。土地などの相続登記をする際には、裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。

遺言書の検認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書の検認

自筆証書遺言・秘密証書遺言など、公正証書以外の遺言書は、家庭裁判所での検認手続を受けなければなりません。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封しなければなりません。

公正証書遺言の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

公正証書遺言の作成

遺言書の作成は、相続手続き、および法律の専門家である司法書士にぜひご相談ください。公証人との打ち合わせも、司法書士がおこないます。専門家同士で準備を進めますからスムーズな手続きが可能です。

遺言のよくある質問

遺言のよくある質問

遺言書を作成するとき、遺言を執行するときなどに、最低限知っておきたいことについて解説しています。

遺言書の作成 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺言書の作り方(遺言の基本)

遺言は歳を取ってからすれば良いというものでは、決してありません。残された家族のためにも、元気な今のうちに遺言書を作成しましょう。松戸駅1分の高島司法書士事務所

遺言書は誰でも書くことができるのか

遺言書は誰でも書くことができるのか

満15歳以上であれば、遺言をすることができます。ただし、遺言をする時において、その遺言による結果を弁識する能力を有していなければなりません。