相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受取れるのか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄しても生命保険の死亡保険金を受け取れる?

相続放棄をすると、その相続に関しては最初から相続人で無かったものとみなされます。したがって、相続人の権利義務(財産、負債)の一切を引き継ぐことは無くなります。

それでは、相続人が相続放棄をした場合、被相続人を被保険者として加入していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利はどうなるのでしょうか。

結論からいえば、生命保険の死亡保険金については相続放棄をしても受け取れる場合が多いのですが、生命保険の契約や約款で保険金受取人が誰になっていたかにより異なる場合があります。

特定の保険金受取人が指定されているとき

まず、特定の保険金受取人が指定されている場合は、相続放棄してもその生命保険の死亡保険金を受け取ることができます。たとえば、保険証券に保険金受取人として妻の氏名が書かれているような場合です。

また、特定の保険金受取人が定められていなくとも、保険金受取人が相続人となっている場合も同様です。相続放棄をすれば、相続人では無くなりますが、生命保険の死亡保険金を受け取ることはできるのです。

これらの場合は、生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続するわけではなく、生命保険契約により定められた保険金受取人自身の固有の権利として死亡保険金を受け取るからです。

保険受取人が被相続人となっているとき

これに対して、保険受取人が被相続人となっている場合、相続人は、被相続人に属していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続します。したがって、相続放棄をした場合には、その死亡保険金を受け取ることもできないことになります。

(最終更新日:2013年11月22日)

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