相続分の譲渡と相続放棄の違いは?
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相続分の譲渡と相続放棄の違い
相続人は、自らの相続分を他の相続人や、その他の第三者に譲渡することができます。相続分を譲渡すると、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(債務)を含んだ、遺産全体に対する譲渡人の持分や法律上の地位が譲受人に移転します。
相続分の譲渡は、相続人間で遺産分割協議をする前におこなう必要があります。そして、相続分の全部を譲渡してしまった人は、相続人として遺産分割協議に参加する必要が無くなります。
したがって、相続分を譲渡することにより、相続放棄をしたのと同じような効果を得ることができるのですが、債務については対外的にその支払い義務を逃れることはできません。被相続人の債務の支払い義務から完全に逃れるためには、家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければならないのです。
相続分の譲渡には決まった方式はありませんが、相続分譲渡証明書などの書面を作成しておくべきです。これらの書類を添付することで、不動産の名義変更(相続登記)をおこなうこともできます。
なお、特定の人に対して相続分の譲渡をする方法のほかに、遺産分割協議をする前に相続分の放棄をすることもできます。
相続分を放棄してしまえば、遺産相続を巡る争いに関わらず済むことになります。ただし、この場合も家庭裁判所でおこなう相続放棄と異なり、相続債務の支払い義務から逃れることはできません。
(参考)相続分の譲渡についての判例
平成13年7月10日最高裁判決
共同相続人間で相続分の譲渡がされたときは,積極財産と消極財産とを包括した遺産全体に対する譲渡人の割合的な持分が譲受人に移転し,譲受人は従前から有していた相続分と新たに取得した相続分とを合計した相続分を有する者として遺産分割に加わることとなり,分割が実行されれば,その結果に従って相続開始の時にさかのぼって被相続人からの直接的な権利移転が生ずることになる。このように,相続分の譲受人たる共同相続人の遺産分割前における地位は,持分割合の数値が異なるだけで,相続によって取得した地位と本質的に異なるものではない。そして,遺産分割がされるまでの間は,共同相続人がそれぞれの持分割合により相続財産を共有することになるところ,上記相続分の譲渡に伴って個々の相続財産についての共有持分の移転も生ずるものと解される。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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