2019年5月の記事一覧
取締役会・監査役設置会社の定め廃止の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
株式会社の取締役を1名とし、監査役を置かなくすることができます。そのためには、株主総会での決議後に、取締役会設置会社、監査役設置会社の定めの廃止登記をします。
熟慮期間(相続放棄、承認) | 松戸の高島司法書士事務所
単純承認、限定承認、相続放棄のいずれを選択するかを考えることができる「3ヶ月間」のことを熟慮期間といいます。そして、熟慮期間がいつからはじまるか(起算点)については、次のとおりです。相続遺言手続きのご相談なら、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。