相続放棄は生前にできるのか
相続放棄、その他の遺産相続手続きについてのご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
生前に相続放棄の申立てをすることは可能なのか
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続の単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択しなければなりません。そして、相続放棄をする場合には、家庭裁判所で相続放棄申述の手続きをします。
この家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続の開始後におこなうべきものですから、被相続人の生前に相続放棄することはできません。かりに、自分は遺産を相続しないと他の相続人に伝えていたとしても、それは法律上の意味での相続放棄ではありません。
よって、多額の債務を抱えて明らかに債務超過の状態にあるため、その人が死亡した際には相続放棄することが確実な場合であったとしても、生前に相続放棄をすることは出来ないのです。
その人に属する権利義務(債権・債務)が確定するのは死亡のときです。そして、相続放棄申述の撤回、取消は原則としてできません。そうであれば、生前の相続放棄を認めるべきではないのは当然ともいえるでしょう。
遺留分の放棄
生前に相続放棄ができないのは上記のとおりですが、遺留分の放棄については相続開始前におこなうことも可能です。
たとえば、家業を継ぐ予定の長男に全ての遺産を相続させるとの遺言書を作成したうえで、長男以外の推定相続人に遺留分を放棄させることが考えられます。
長男以外の兄弟姉妹には、遺留分放棄をさせる代わりに生前贈与により財産を与えておくわけです。そうしておけば、相続開始後になって、遺産相続を巡る争いが生じるのを防ぐことができます。
なお、被相続人の生前に遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可が必要ですが、相続開始後の遺留分放棄は自由にすることができます。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申立ては、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方の住所地を管轄する家庭裁判所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市、野田市の場合には「千葉家庭裁判所松戸支部」、市川市、船橋市なら「千葉家庭裁判所市川出張所」、東京23区内であれば、千代田区霞ヶ関にある「東京家庭裁判所」となります。
ただし、家庭裁判所への相続放棄の申立ては郵送によりおこなうことも可能です。当事務所では、多数の相続放棄を取り扱っており豊富な経験と実績があるので、郵送による手続きでもまったく問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立てであっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、裁判所が遠方だからといって追加費用がかかることもありません。
相続放棄のことなら何でも千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご相談ください。ご相談は予約制ですので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いします。
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