相続放棄と代襲相続 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人が相続放棄した場合、次順位相続人がいれば、その人が相続人となります。相続放棄することによって、代襲相続が生じることはありません。

相続放棄と代襲相続

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相続放棄と代襲相続

相続放棄をした場合に、相続放棄した人の子(直系卑属)へ代襲相続が生じることはありません。また、親の相続を放棄している場合であっても、その親の代襲者として祖父(直系尊属)の相続人となります。

1.相続放棄をした場合、その子が代襲相続人となるのか?

2.親の相続を放棄した場合に、その親を代襲相続するのか?

1.相続放棄をした場合、その子が代襲相続人となるのか?

1-1.先順位者の放棄により相続人となる順位

被相続人の子(子が複数のときは子の全員)が相続放棄した場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命であれば相続人となります(相続人の順位については、法定相続人のページをご覧ください)。

親等の違う直系尊属がいる場合には、親等が近い人のみが相続人となります。つまり、被相続人の母および祖父母が存命であったとき、相続人となるのは被相続人の母のみです。

ここで母が相続放棄した場合には、次の親等である祖父母が相続人となります。そして、第2順位相続人である直系尊属の全員が相続放棄した場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移るわけです。

さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)も全員が相続放棄したとすれば、それ以上、誰かが相続人となることはなく、相続人不存在となります。

1-2.先順位者の相続放棄と代襲相続

代襲相続とは、相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなった場合に生じるものです。したがって、相続人が相続放棄した場合に、代襲相続が生じることはありません。

たとえば、被相続人の子が相続放棄したときに、その子(被相続人の孫)が代襲者として相続人となることはありません。被相続人の子(子が複数のときは子の全員)が相続放棄した場合、次順位相続人(直系尊属、兄弟姉妹)がいれば、その人が相続人となるわけです。

このことは、兄弟姉妹が相続人である場合も同様です。被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合に、その子(被相続人の甥、姪)が代襲者として相続人となることはありません。

兄弟姉妹(または、その代襲者)の全員が相続放棄すれば、相続人がいないことになります(相続人不存在)。

2.親の相続放棄後に、その親を代襲相続するのか?

父が亡くなったとき、父に多額の借金があったために、相続放棄をしていたとします。この場合で、祖父が亡くなったときには、父の相続放棄をしている孫(父の子)であっても、父の代襲者として祖父の相続人となります。

代襲相続は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」ことです。つまり、「被相続人の子の子」が代襲相続人となるのであり、「被相続人の子の相続人」であることは必要条件ではありません。

くわしい解説は、父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?のページをご覧ください。

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相続放棄の申立先は、相続開始地(被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所です。

※申立人(相続放棄をする方)の住所地を管轄する裁判所ではありませんのでご注意ください。

たとえば、相続開始地が

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  • 市川市・船橋市 → 千葉家庭裁判所市川出張所
  • 東京23区 → 東京家庭裁判所(千代田区霞が関)

が管轄となります。


■ 郵送による申立が可能です(全国対応)

相続放棄の申立ては、家庭裁判所への郵送提出が可能です。

当事務所では、開業以来多数の相続放棄を取り扱っており、郵送でも全く問題なく手続きを進めることができます。

そのため、全国どの家庭裁判所への申立てであっても、当事務所にご依頼いただくことが可能です

また、裁判所が遠方の場合でも、追加費用が発生することはありません

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