相続放棄と代襲相続
相続放棄をした場合に、相続放棄した人の子(直系卑属)へ代襲相続が生じることはありません。また、親の相続を放棄している場合であっても、その親の代襲者として祖父(直系尊属)の相続人となります。
相続放棄と代襲相続(目次)
1.相続放棄をした場合、その子が代襲相続人となるのか?
1-1.先順位者の放棄により相続人となる順位
被相続人の子(子が複数のときは子の全員)が相続放棄した場合、被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)が存命であれば相続人となります(相続人の順位については、法定相続人のページをご覧ください)。
親等の違う直系尊属がいる場合には、親等が近い人のみが相続人となります。つまり、被相続人の母および祖父母が存命であったとき、相続人となるのは被相続人の母のみです。
ここで母が相続放棄した場合には、次の親等である祖父母が相続人となります。そして、第2順位相続人である直系尊属の全員が相続放棄した場合には、第3順位である被相続人の兄弟姉妹に相続権が移るわけです。
さらに、被相続人の兄弟姉妹(または、その代襲者)も全員が相続放棄したとすれば、それ以上、誰かが相続人となることはなく、相続人不存在となります。
1-2.先順位者の相続放棄と代襲相続
代襲相続とは、相続人となるはずだった人が、被相続人よりも先に亡くなった場合に生じるものです。したがって、相続人が相続放棄した場合に、代襲相続が生じることはありません。
たとえば、被相続人の子が相続放棄したときに、その子(被相続人の孫)が代襲者として相続人となることはありません。被相続人の子(子が複数のときは子の全員)が相続放棄した場合、次順位相続人(直系尊属、兄弟姉妹)がいれば、その人が相続人となるわけです。
このことは、兄弟姉妹が相続人である場合も同様です。被相続人の兄弟姉妹が相続放棄した場合に、その子(被相続人の甥、姪)が代襲者として相続人となることはありません。
兄弟姉妹(または、その代襲者)の全員が相続放棄すれば、相続人がいないことになります(相続人不存在)。
2.親の相続放棄後に、その親を代襲相続するのか?
父が亡くなったとき、父に多額の借金があったために、相続放棄をしていたとします。この場合で、祖父が亡くなったときには、父の相続放棄をしている孫(父の子)であっても、父の代襲者として祖父の相続人となります。
代襲相続は、「被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる」ことです。つまり、「被相続人の子の子」が代襲相続人となるのであり、「被相続人の子の相続人」であることは必要条件ではありません。
くわしい解説は、父の相続放棄をした場合でも、その父を代襲相続するのか?のページをご覧ください。
相続放棄の管轄裁判所(全国の裁判所に対応します)
相続放棄の申述受理申立は、相続開始地(被相続人の最後の住所)を管轄する家庭裁判所へおこないます(相続放棄をする方が住んでいる場所ではありません)。
たとえば、相続開始地が千葉県松戸市、野田市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ケ谷市の場合には千葉家庭裁判所松戸支部、市川市、船橋市なら千葉家庭裁判所市川出張所、東京23区内であれば東京家庭裁判所(霞ヶ関)です。
ただし、家庭裁判所への相続放棄申述受理の申立ては郵送によりおこなうこともできます。当事務所では、多数の相続放棄を取扱い豊富な経験と実績がありますから、郵送による手続きでも全く問題ありません。
したがって、全国どこの裁判所への申立であっても、松戸の高島司法書士事務所へご依頼いただくことが可能ですし、遠方だからといって追加費用がかかることもありません(ただし、ご依頼いただく際には、面談によるご相談が原則として必要です)。
ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。
ご相談は完全予約制ですので、当事務所までお越しになる際は必ずご予約ください(予約せずにご来所されても、ご相談をうけたまわることが出来ませんのでご注意ください)。
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