相続放棄

相続放棄は、被相続人が最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをします。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、全国の家庭裁判所への相続放棄手続きを承っております。

相続放棄

被相続人の積極・消極財産を全く承継しないと信じていた場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続財産の存在を知っても、熟慮期間が開始しない場合

被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったことを理由に、相続財産が存在することを知っていたのに3ヶ月経過後の相続放棄申述が受理された例。松戸の高島司法書士事務所

相続開始を知らずにした相続財産の処分と単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続開始を知らずにした相続財産の処分と単純承認

民法第921条第1号本文により、相続人が相続財産の全部又は一部を処分したときには、相続人は単純承認をしたものとみなされます。 ただし、この単純承認の効果が生ずるためには、相続人が自己のために相続...

相続放棄手続きの基本 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄手続きの基本

相続放棄をするには、家庭裁判所で相続放棄の申述をすることが必要です。たとえ、相続人のうちで誰が遺産(資産、債務)を引き継ぐかを決めたとしても、それをもって被相続人に対する債権者からの請求を拒むことはできません。

相続放棄の必要書類 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄申述の必要書類

ここで解説しているのは、相続放棄申述する際に最低限必要な書類です。申立をする裁判所によって、必要書類が異なる場合があるので、事前にご確認ください。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産による葬儀費用支払い、墓石、仏壇の購入と相続財産の処分 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産による葬儀費用の支払い、墓石、仏壇の購入

相続人が被相続人名義の貯金を解約し、その一部を仏壇、および墓石の購入費用の一部に充てた行為が、明白に法定単純承認たる「相続財産の処分」に当たるとは断定できないと判断された裁判例です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議は相続財産の処分に該当するか

被相続人の財産についての遺産分割協議をすることは、相続財産の処分として法定単純承認の事由に該当するのが原則です。けれども、遺産分割協議をした後になって、予想もしていなかったような多額の相続債務が発覚した場合に、法定単純承認の効果が発生していなかったと見る余地があると判断した裁判例があります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

死亡保険金による被相続人の債務弁済と相続財産の処分 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

死亡保険金による被相続人の債務弁済(単純承認)

被保険者が死亡した場合、その法定相続人に支払う旨の条項がある約款に基づいて支払われた死亡保険金により、被相続人の相続債務を一部弁済した行為が「相続財産の処分」に当たらないと判断された裁判例です。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

遺産の形見分けは相続財産の処分・隠匿に該当するか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産の形見分けは相続財産の処分・隠匿に該当するか

形見分けとは、故人が生前に使っていた物品を親族などに分けることです。この形見分けが相続の単純承認事由に該当するかは、受け取った物の程度によります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

所持金の引き取りは相続財産の処分に当たるか | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

所持金の引き取りは相続財産の処分に当たるか

被相続人が所持していた、ほとんど経済的価値のない財布などの雑品を引取り、被相続人のわずかな所持金の引渡を受け、このお金に自己の所持金を加えて、被相続人の火葬費用ならびに治療費残額の支払に充てたことが、相続財産の処分に該当しないと判断されています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続財産の処分と法定単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続財産の処分と法定単純承認

相続人が相続財産の全部または一部を処分したときには、相続を単純承認したものとみなされます(保存行為、および短期賃貸を除く)。どのような場合に、法定単純承認の効果を生じさせる相続財産の処分だと判断されるかが、非常に重要な意味を持つことがあります。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄の照会書(実例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄の照会書(実例)

相続放棄申述受理の申立に対する照会書の実例です。相続開始から3ヶ月以内の申立だったので、とくに難しい照会事項はありませんが、どのように書くべきかを簡単に解説します。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。

相続放棄と法定単純承認 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続放棄と法定単純承認

相続放棄ができるのは、相続人が単純承認したものとみなされるまでの間です。どのような場合に、単純承認したものとみなされるかは、民法921条(法定単純承認)により次のように定められています。相続放棄のご相談は、千葉県松戸市の高島司法書士事務所へ。