被相続人の積極・消極財産を全く承継しないと信じていた場合 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったことを理由に、相続財産が存在することを知っていたのに3ヶ月経過後の相続放棄申述が受理された例。松戸の高島司法書士事務所

相続財産の存在を知っても、熟慮期間が開始しない場合

相続開始時、被相続人に、多額の積極及び消極財産があることを認識していたにもかかわらず、3ヶ月経過後の相続放棄申述が受理された事例です。

この事例では、被相続人に、積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナスの財産)のいずれもが、多額に存在することを認識していました。しかし、被相続人は、他の相続人に全ての財産を相続させる旨の公正証書遺言を作成していました。

上記のような事情により、「被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があった」ことを理由に、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきであると判断されたのです。

被相続人の積極及び消極の財産を全く承継しないとの認識

相続放棄の熟慮期間についての最高裁昭和59年4月27日判決では、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じたことなどが、熟慮期間の起算点が後ろに繰り延べられるための要件としています(くわしくは、3ヶ月経過後の相続放棄)。

しかし、この事例では、多額の積極及び消極財産があることを認識していたのに、3ヶ月経過後の相続放棄が認められています。このような判断がなされた最大のポイントは「自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由あった」ことにあると考えられます。

【東京高等裁判所平成12年12月7日決定】

民法915条1項本文が相続人に対し単純承認、もしくは限定承認、または放棄をするについて3か月の熟慮期間を許与しているのは、相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った場合には、通常その各事実を知った時から3か月以内に調査すること等によって、相続すべき積極及び消極の財産の有無、その状況等を認識し又は認識することができ、したがって単純承認若しくは限定承認又は放棄のいずれかを選択すべき前提条件が具備されるとの考えに基づいている(最高裁昭和59年4月27日第2小法廷判決・民集38巻6号698頁)。

ところが、抗告人(相続放棄の申述人)は、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じ、かつ、このように信じたことについては相当な理由があったのであるから、抗告人において被相続人の相続開始後所定の熟慮期間内に単純承認、もしくは限定承認、または放棄のいずれかを選択することはおよそ期待できなかったものであり、被相続人死亡の事実を知ったことによっては、未だ自己のために相続があったことを知ったものとはいえないというべきである。

そうすると、抗告人が相続開始時において本件債務等の相続財産が存在することを知っていたとしても、抗告人のした本件申述をもって直ちに同熟慮期間を経過した不適法なものとすることは相当でないといわざるを得ない

この事例では、財産の存在を知っていたことに加えて、相続人間で遺産分割協議書の作成も行っています。しかし、「自らが相続し得ることを前提に、他の相続人相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではない」ことを理由に、遺産分割協議書の作成をもって単純承認したものとみなすことは相当でないとの判断も示しています。

なお、抗告人は、後に、相続財産の一部の物件について遺産分割協議書を作成しているが、これは、本件遺言において当然に他の相続人へ相続させることとすべき不動産の表示が脱落していたため、本件遺言の趣旨に沿ってこれを他の相続人に相続させるためにしたものであり、抗告人において自らが相続し得ることを前提に、他の相続人相続させる趣旨で遺産分割協議書の作成をしたものではないと認められるから、これをもって単純承認をしたものとみなすことは相当でない。

相続放棄申述に至るまでの具体的な事実関係

上記裁判例についての具体的な事実は次のとおりです。なお、同じような事例であっても、必ずしも相続放棄の申述が受理されるとは限らないのでご注意ください。

相続放棄申述の却下審判に対する抗告事件。抗告人(相続放棄の申述人)は被相続人の長女A、被相続人の法定相続人は抗告人長女Aおよび被相続人の長男B。

平成4年9月24日、被相続人が「遺言者所有の全ての財産を長男Bに相続させる」との内容の公正証書遺言を作成(この遺言書には、X公庫からの借入金を長男Bに継承させるとの記載もあった)。

これと同じ頃、被相続人が設立し経営していた株式会社甲の代表取締役に長男Bが就任。その後は、被相続人とともに同社の経営に当たっていた。なお、抗告人長女Aは同社の経営に全く関与していない。

平成7年10月26日、被相続人の死亡により相続が開始

平成7年11月30日、遺言執行者が相続人に相続財産目録を交付。ただし、X公庫からの借入金等は記載されていなかった。

抗告人は、長男が株式会社の債務の連帯保証をするなどして多額の債務を負担しているのに対し、自らは生活が安定しており、被相続人の相続財産を必要とする事情がなかったため、本件遺言に基づき長男が被相続人の債務を含むすべての相続財産を承継取得することを承認し、遺留分減殺請求もしなかった。

平成7年12月4日、不動産の相続登記をするのにあたって、遺言書から一部の不動産の記載が脱落していたため、手続き上の必要性により遺産分割協議書を作成。

平成10年2月、長男Bが脳内出血により入院。以後回復せず、同年5月に株式会社甲の代表取締役を辞任。同社は、同年8月に銀行取引停止処分を受けて倒産し、長男Bは自己破産の申立てをした。

平成12年6月17日、抗告人は、X公庫から、債務についての催告書の送付を受けた。

この債務は、被相続人が昭和57年6月に長男Bと共同で購入した際に負担したものであったが、抗告人は、上記催告書の送付を受けるまでは、債務は残存していないか、残存しているとしても、遺言に基づき長男Bが承継するもので、自己が相続することはないと考えていた。

平成12年8月30日、抗告人長女A、上記催告書の送付を受けたことにより、相続開始の事実を知ったとして、原裁判所に対し本件相続放棄の申述をした。

本決定では「抗告人長女Aは、被相続人が死亡した時点で、その死亡の事実及び抗告人が被相続人の相続人であることを知ったが、被相続人の本件遺言があるため、自らは被相続人の積極及び消極の財産を全く承継することがないと信じたものであるところ、本件遺言の内容、本件遺言執行者の抗告人らに対する報告内容等に照らし、抗告人がこのように信じたことについては相当な理由があったものというべきである」としています。

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