相続登記(不動産の名義変更)のご相談は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へ

相続登記のご相談 : 松戸駅1分の高島司法書士事務所では、ホームページをご覧くださった個人のお客様からのご依頼を大切にしています。相続登記・その他の相続手続き、不動産・会社の登記手続き、債務整理・過払い金請求などを得意としています。

相続登記のご相談

相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記 | 松戸の高島司法書士事務所

相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記

日本人が外国籍を取得した場合には、日本国籍を失います。たとえば、アメリカ市民権を得てアメリカ国籍になったときには、日本国籍を喪失するわけです。 国籍法第10条 日本国民は、自己の志望によつて外国の国籍を取得したときは、日 …

被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否) | 松戸の高島司法書士事務所

被相続人の最後の住所が登記簿と違う場合(住所変更の要否)

相続登記においては、被相続人の最終住所と登記簿上の住所が異なるときでも、所有権登記名義人住所変更登記をおこなう必要はありません。ただし、被相続人がその不動産の所有者であることを証明するために、登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている住所と、被相続人の最後の住所とのつながりが分かる除住民票(または、戸籍・除籍・改製原戸籍の附票)を提出することになります。

相続人による所有権保存登記 | 松戸の高島司法書士事務所

相続人による所有権保存登記

建物を新築したときは、1か月以内に表題登記を申請しなければなりません。この表題登記の際に、所有者の氏名および住所が登記されます。その後、上記の所有者(表題部所有者)により所有権保存登記をおこないますが、未登記のまま表題部所有者が死亡しているときには、相続人により所有権保存登記がおこなえるということです。

相続分の譲渡と相続登記(相続分譲渡証明書の記載例) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続分の譲渡と相続登記

相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。遺産分割協議の結果、Cが不動産を取得することとなった場合、 直接C名義の相続登記ができます。

共同相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合 | 松戸の高島司法書士事務所

共同相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合

遺産分割協議が成立する前に、法定相続分の割合による共同相続登記がされていた場合はどうなるでしょうか。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。

相続人による建物滅失の登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続人による建物滅失の登記

建物を取り壊した時には、建物滅失の登記をしなければなりません。この建物滅失の登記は、被相続人が所有権の登記名義人となっている場合には、相続人中の1人から申請をすることができます。

抵当権抹消と相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

抵当権抹消と相続登記を申請する順番

被相続人の所有不動産に抵当権が設定されていて、その抵当権を抹消しようとする際には、誰が抵当権抹消登記の登記権利者となって手続きをするのでしょうか。債務の完済により抵当権が消滅したのが、相続開始の前後どちらであるかに分けて考える必要があります。まず、相続開始後にローンを完済し、抵当権が消滅した場合、抵当権抹消登記をするためには事前に相続登記をする必要があります。

相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき

登記簿に記載されているのは、住所と氏名だけです。この両方が一致した場合のみ、新たに登記名義人となった人が、既存の共有者と同一人物であると判断されます。したがって、松戸市松戸の千葉花子と、松戸市五香の千葉花子は同一人物であるとはみなされないので、共有者として登記されたわけです。そのため、共有者が不動産を相続することとなった場合には、相続登記をする前に、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)をおこなっておくべきなのです。

数次相続開始の場合での、中間の相続人のための相続登記(松戸市の高島司法書士事務所)

数次相続開始の場合の、中間の相続人のための相続登記

遺産分割協議の当事者が死亡したとしても、その協議の効力が失われることはありません。また、遺産分割協議書に付ける印鑑証明書に期限はありませんから、すでにある遺産分割協議書(および印鑑証明書)により、相続登記が可能であるわけです。この場合の相続登記では、死者名義への所有権移転登記を行うことになります。そのような登記が出来ることについては、次の質疑応答があります。

遺産分割協議書への押印後に死亡した相続人がいる場合の相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所

遺産分割協議書への押印後、死亡した相続人がいる場合の相続登記

遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印したものの、印鑑証明書を取得しないでいるうちに、相続人が死亡してしまったとします。この場合、死亡した相続人の印鑑証明書を添付するのは不可能となりますが、その遺産分割協議書を添付して相続登記をすることはできるのでしょうか。

相続登記における被相続人の住所について | 松戸の高島司法書士事務所

相続登記における被相続人の住所について

戸籍謄本には氏名、生年月日と本籍が記載されていますが住所は書かれていません。一方、登記事項証明書には、所有者を特定するための住所と氏名が記録されているのみです。

遺産分割調停と相続登記 | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)

遺産分割調停と相続登記

遺産分割調停において、相続人である当事者全員の合意が成立すると、調停調書が作成されます。遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、他の相続人の協力を必要とすることなく単独で相続による所有権移転登記をすることができます。この場合、相続関係証明書としての、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本などは不要です。