相続分の譲渡と相続登記
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相続分の譲渡と相続登記
(記事公開日:2014年6月20日)
相続が開始することにより、各共同相続人は、相続財産に対して、その相続分に応じて持分を有します。そして、遺産分割協議前であれば、各共同相続人はその有する持分を、他の共同相続人(または、第三者)に譲渡することができます。
相続分の譲渡について直接の規定はありませんが、相続分の取戻権(民法905条)において「共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したとき」とあることから、相続分の譲渡が可能であるとされています。
共同相続人の一人が遺産の分割前にその相続分を第三者に譲り渡したときは、他の共同相続人は、その価額及び費用を償還して、その相続分を譲り受けることができる。
2 前項の権利は、一箇月以内に行使しなければならない。
1.相続分の譲受人が共同相続人の1人である場合
上の図では、共同相続人が4名いますが、相続人DがCに相続分の全部を譲渡しました。これにより、遺産分割協議の当事者はABCの3名で、相続分の譲渡を受けたCの相続分は4分の2となります。
そして、遺産分割協議の結果、Cが不動産を取得することとなった場合には、 直接C名義の相続登記ができます。この相続登記には、ABCの3名による遺産分割協議書や、その他の相続を証する書面に加え、DがCに対して相続分の全部を譲渡したことを証する「相続分譲渡証明書」を添付します。
相続分譲渡証明書
最後の本籍 東京都千代田区神田小川町一丁目○番地
被相続人 甲 (平成○年○月○日死亡)
私は、上記甲の相続人であるところ、私の有する相続分の全部を下記の者に譲渡します。
平成○年○月○日
相続人 千葉県松戸市松戸100番地の1 D(実印)
譲受人 千葉県松戸市新松戸一丁目10番地 C 殿
相続分譲渡証明書の例は上記のとおりです。相続分を譲渡する相続人が作成し署名押印(実印)し、印鑑証明書を添付します。
法定相続の登記、相続分の譲渡をした後、遺産分割協議が整った場合
法定相続の登記をした後に、相続人の1人が他の相続人に相続分の譲渡をし、その後、(相続分の譲渡をした相続人を除く)相続人間において遺産分割協議が整った場合、どのような登記をすべきでしょうか。
下の図では、次のような事例を表しています。
1.相続人A、B、Cの3人への法定相続の登記
2.CがBに対して相続分を譲渡
3.AとBによる遺産分割協議で、Aが不動産を取得することに
4.Aに対する、B及びC持分全部移転の登記
この場合、CからBに対する「相続分の譲渡」を登記原因としたC持分全部移転の登記を省略して、B及びCから、Aに対する「遺産分割」を登記原因としたB及びC持分全部移転の登記をすることができます(登研752号)。
2.相続分の譲受人が、共同相続人ではない第三者である場合
共同相続の登記をする前に、共同相続人全員が、第三者に対しその相続分の全部を譲渡した場合、どのような登記をすべきでしょうか。
共同相続人全員が相続人以外の第三者に相続分の譲渡をしても、相続を登記原因として、被相続人から直接その第三者へ所有権移転の登記をすることはできません(登研491号)
この場合、まずは共同相続による相続登記により共同相続人の名義にした上で、その後に、相続分の売買などを原因として所有権移転登記をすることになります。相続分の譲渡を受けた第三者は相続人ではありませんから、直接その第三者に「相続」を原因とする所有権移転登記をするのは、公示上問題だからです。
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