相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記
(2021/11/18 追記)
この記事は過去に書かれたものであるため内容が古くなっています。相続登記のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。当事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
日本人が外国籍を取得した場合には、日本国籍を失います。たとえば、アメリカ市民権を得てアメリカ国籍になったときには、日本国籍を喪失するわけです。
遺産分割協議による相続登記をおこなう際、相続人中に日本国籍を失っている「元日本人」がいるときには、どのような書類が必要となるのでしょうか。
なお、ここで解説するのは、元日本人である相続人は海外在住だが、不動産を相続するのは日本に住む日本人である場合です。また、他にも必要な書類などがあるかもしれませんから、実際に手続きをするにあたっては、その不動産を管轄する法務局へ事前に確認するようにしてください。
相続登記の必要書類
日本人であっても海外在住で印鑑証明書の取得ができない場合には、居住している国にある日本国大使館、総領事館などで発行される署名証明(サイン証明)が利用されます。
これと同じく、後になって外国籍を取得した「元日本人」が遺産分割協議をするときには、現在の国籍がある国に所在する日本大使館等で署名明の発給を受けられる場合があります。
たとえば、在アメリカ合衆国日本大使館ウェブサイトのEmbassy of Japan 署名(及び拇印)証明のページに次の記載があります。元日本人の方で、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きに署名証明が必要な場合には申請を受付けます。
必要書類
・失効した日本国パスポート原本又は戸籍(除籍)謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)
・運転免許証や米国旅券等の写真付きの身分証明書
署名証明の申請をする際には、住所を証明するための書類として「居住証明」の発行も受けます。
(2021/11/18 追記)現在の在アメリカ合衆国日本大使館ウェブサイトの署名(および拇印)証明のページには上記のような取扱いについての記述はなく、「元日本人の方は公証人(Notary Public)から証明を受けてください」と記載されています。
また、在留証明のページにも、「日本国籍を喪失された方、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください」とあるので、「元日本人」に対して「居住証明」を発行するというような取扱いもなくなっているようです。これから手続きをしようとする場合、専門家と相談し、事前に確認しながら進めて行くようにすべきでしょう。
日本国籍を喪失する前、最後に本籍地があった市区町村役場で発行される除籍謄本も必要とります(この除籍謄本には、国籍を喪失した年月日が記載されています)。
元日本人である相続人について、署名証明付きの遺産分割協議書、居住証明、除籍謄本を用意する以外には、通常の相続登記の必要書類と違いはありません。
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ