相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記
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相続人に国籍を喪失した元日本人がいる場合の相続登記
(2021/11/18 追記)
この記事は過去に書かれたものであるため内容が古くなっています。相続登記のことなら、松戸の高島司法書士事務所へご相談ください。当事務所へのご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
日本人が外国籍を取得した場合には、日本国籍を失います。たとえば、アメリカ市民権を得てアメリカ国籍になったときには、日本国籍を喪失するわけです。
遺産分割協議による相続登記をおこなう際、相続人中に日本国籍を失っている「元日本人」がいるときには、どのような書類が必要となるのでしょうか。
なお、ここで解説するのは、元日本人である相続人は海外在住だが、不動産を相続するのは日本に住む日本人である場合です。また、他にも必要な書類などがあるかもしれませんから、実際に手続きをするにあたっては、その不動産を管轄する法務局へ事前に確認するようにしてください。
相続登記の必要書類
日本人であっても海外在住で印鑑証明書の取得ができない場合には、居住している国にある日本国大使館、総領事館などで発行される署名証明(サイン証明)が利用されます。
これと同じく、後になって外国籍を取得した「元日本人」が遺産分割協議をするときには、現在の国籍がある国に所在する日本大使館等で署名明の発給を受けられる場合があります。
たとえば、在アメリカ合衆国日本大使館ウェブサイトのEmbassy of Japan 署名(及び拇印)証明のページに次の記載があります。元日本人の方で、不動産登記・遺産相続・所有財産整理手続きに署名証明が必要な場合には申請を受付けます。
必要書類
・失効した日本国パスポート原本又は戸籍(除籍)謄(抄)本(発行後3ヶ月以内)
・運転免許証や米国旅券等の写真付きの身分証明書
署名証明の申請をする際には、住所を証明するための書類として「居住証明」の発行も受けます。
(2021/11/18 追記)現在の在アメリカ合衆国日本大使館ウェブサイトの署名(および拇印)証明のページには上記のような取扱いについての記述はなく、「元日本人の方は公証人(Notary Public)から証明を受けてください」と記載されています。
また、在留証明のページにも、「日本国籍を喪失された方、外国籍の方は米国公証人により証明を受けてください」とあるので、「元日本人」に対して「居住証明」を発行するというような取扱いもなくなっているようです。これから手続きをしようとする場合、専門家と相談し、事前に確認しながら進めて行くようにすべきでしょう。
日本国籍を喪失する前、最後に本籍地があった市区町村役場で発行される除籍謄本も必要とります(この除籍謄本には、国籍を喪失した年月日が記載されています)。
元日本人である相続人について、署名証明付きの遺産分割協議書、居住証明、除籍謄本を用意する以外には、通常の相続登記の必要書類と違いはありません。
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