相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき
相続登記、その他の不動産登記や遺産相続手続きについてのご相談は松戸の高島司法書士事務所へどうぞ。ご相談は予約制なので、ご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。
この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。
相続登記で事前に住所変更登記をすべきとき
(記事公開日:2014年5月27日)
相続登記の申請をする際、「登記されている被相続人の住所」が「被相続人の最後の住所」と違う場合であっても、事前に登記名義人住所変更の登記を申請する必要はありません。
けれども、不動産が被相続人との共有になっている場合、相続人(相続登記の申請人)についての登記されている住所が、現住所と違う場合には、相続登記の申請をする前に登記名義人住所変更の登記をしておくべきです。
同一人物なのに共有者として登記されてしまう場合がある
登記簿に登記されている所有者の住所は、引っ越しをして住民票を移しても、自動的に書き換わることはありません。そこで、相続登記をする際、共有者の住所が変わっている場合には、住所変更登記も一緒にしておくのがよいでしょう。
とくに住所変更のあった共有者が不動産を相続する場合には、事前に住所変更登記をしておくことが必須だといえます。住所変更をせずに相続登記をしてしまうと、同一人物であるのに違う住所で登記されてしまうことで不都合が生じるからです。

上の図は登記簿謄本(登記事項証明書)の一部です。不動産を千葉一郎、千葉花子が2分の1ずつの共有で相続し所有していました。それを、一郎の死亡により、花子が相続することになったのです。
そこで、一郎名義の持分2分の1を、花子に対して、相続を原因とする所有権移転登記をするわけですが、その前に花子の住所変更登記をしています。これが、付記1号として登記されている「登記名義人表示変更」です。
花子は、昭和45年に相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をした後、松戸市松戸から松戸市五香に引っ越しをしていたので、まずはその旨の登記をしたのです。この登記に続けて、「千葉一郎持分全部移転」の登記をしたことにより、花子は不動産の全部を所有することになったため、「所有者」と記載されています。
共有者の住所変更登記をしなかった場合
もしも、住所変更の登記をせずに相続登記のみをしてしまったら、登記簿の記載はどうなるでしょうか。下の図をご覧いただくと分かるとおり、順位番号2番の登記で、花子は共有者として登記されてしまっています。

登記簿に記載されているのは住所と氏名だけです。この両方が一致した場合のみ、新たに登記名義人となった人が、既存の共有者と同一人物であると判断されます。したがって、上図では松戸市松戸の千葉花子と、松戸市五香の千葉花子は同一人物であるとはみなされずで、共有者として登記されたわけです。
そのため、共有者が不動産を相続することとなった場合には、相続登記をする前に、住所変更登記(所有権登記名義人住所変更)をおこなっておくべきなのです。
相続登記(高島司法書士事務所ホームページ)
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】フォームから24時間受け付けております。
・LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ