遺産分割協議書への押印後、死亡した相続人がいる場合の相続登記
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遺産分割協議書への押印後、死亡した相続人がいる場合の相続登記
(公開日:2014年5月15日)
遺産分割協議書を作成したら、相続人全員が署名し、実印により押印します。相続登記(不動産の名義変更)をするには、この遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が必要です。
相続人全員が署名押印し、印鑑証明書を取得したものの、相続登記をしないでいるうちに相続人の1人が死亡したとします。この場合でも、いったん真正に成立した遺産分割協議の効力が失われることはありませんから、その遺産分割協議書と印鑑証明書により相続登記をすることができます。
なお、相続登記では、印鑑証明書に期限はありませんから、遺産分割協議の成立(および、印鑑証明書の日付)から何年が経過していても問題ありません。
死亡した相続人の印鑑証明書を提出できない場合
遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名押印したものの、印鑑証明書を取得しないでいるうちに、相続人が死亡してしまったとします。この場合、死亡した相続人の印鑑証明書を添付するのは不可能となりますが、その遺産分割協議書を添付して相続登記をすることはできるのでしょうか。
上の図で、被相続人である夫(甲)が亡くなった後、妻(乙)、子(A)、子(B)の3人での遺産分割協議が成立し、相続人全員が署名押印をしました。ところが、印鑑証明書を取得しないでいるうちに、妻(乙)が亡くなってしまったのです。
この場合、妻(乙)の印鑑証明書を添付するのは不可能となりますが、その相続人である子(A)、子(B)が、遺産分割協議書の作成が真正におこなわれたことを証明することによって、上記の遺産分割協議書を添付しての相続登記が可能であると考えられます。
この証明書には次のような記載をすればよいでしょう。
証明書
被相続人甲(平成○年○月○日死亡)の遺産については、下記の相続人間で協議が調い、平成○年○月○日付けの別紙遺産分割協議書を作成しました。その後、相続人乙が死亡したので、同人の印鑑証明書を添付できませんが、上記遺産分割協議が下記の相続人によって正しく作成されたことに間違いありません。
相続人 乙、A、B
相続人乙の相続人
住所 東京都豊島区東池袋一丁目○番○号
氏名 A (実印)
相続人乙の相続人
住所 東京都豊島区南池袋二丁目○番○号
氏名 B (実印)
遺産分割協議書に印鑑証明書を添付するのは、その遺産分割協議書の作成が真正におこなわれたことを担保するためです。したがって、妻(B)の地位を承継した子(A)、子(B)が証明をすることにより、上記事実が担保されたものとするわけです。
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