相続登記のご相談は、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へどうぞ

遺産分割協議が成立する前に、法定相続分の割合による共同相続登記がされていた場合はどうなるでしょうか。この場合、共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。

共同相続登記の後に遺産分割協議が成立した場合

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログで更新をおこなっています。また、遺産相続手続きのページもぜひご覧ください。


(記事公開日:2014年1月17日)

相続人の全員による遺産分割協議が合意に至ったら、不動産の所有権を取得することとなった相続人に対して、相続を原因とする所有権移転登記(相続登記)をします。

このとき、不動産が被相続人名義のままだったならば、直接に上記相続人への所有権移転登記をします。遺産分割の効果は相続開始時にさかのぼって効力を生ずるので、被相続人の死亡時にその相続人が所有権を単独で承継したことになるからです。

つまり、一旦相続人全員の名義にしてから、不動産を相続する相続人の名義に変更するというような2度手間をかける必要はないわけです。

そして、この相続による所有権移転登記は、所有権を取得した相続人を申請人として単独で相続登記をすることができます。このときの登記原因は「年月日 相続」です(日付は相続開始の日)。また、遺産分割協議書は登記原因証明情報(相続証明書)の一部となります。

遺産分割協議による相続登記といった場合、このように「被相続人から不動産の所有権を取得した相続人に対しての所有権移転登記」をおこなうのが通常です。

共同相続登記後の遺産分割の場合

それでは、遺産分割協議が成立する前に、すでに法定相続分の割合による共同相続登記がされていた場合はどうなるでしょうか。

このようなケースはあまり多くないかもしれませんが、法定相続による相続登記は相続人中の1人からおこなうこともできるので、遺産分割協議をする前に共同相続登記がされていることもあり得ます。

この場合、すでにされている共同相続登記を抹消するのでは無く、遺産分割により所有権を取得した相続人を登記権利者、その他の相続人を登記義務者として、共同申請による所有権(持分)移転登記をします。登記原因は「年月日 遺産分割」です(日付は遺産分割協議成立の日)。

この登記においては、遺産分割協議書が登記原因証明情報となります。また、登記義務者が共同相続により持分を取得した際の登記識別情報、および登記義務者の印鑑証明書も必要となります。

共同相続登記がされているときには、遺産分割協議の成立後、さらに不動産登記についても他の相続人の協力を得る必要があるのです。この点が、被相続人名義から、直接に所有権移転登記をする場合と異なるので注意が必要です。

相続登記(高島司法書士事務所ホームページ)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません