わかりやすい相続登記
(最終更新日:2025年10月10日)
「相続登記(不動産の名義変更)をしたいが、何をどう進めたらよいのか分からない」という方は、まずこのページをご覧ください。
このページをお読みいただくだけで、相続登記の基本的な流れと必要な準備が分かるようにまとめています。
- 相続登記(不動産の名義変更)の手続きは誰に依頼すればよいのか?
- どんな書類が必要なのか?
- 費用はどのくらいかかるのか?
といった疑問について、相続登記の専門家である司法書士がわかりやすく解説します。
松戸の高島司法書士事務所にご相談ください
なお、司法書士に相続登記の手続きを依頼される場合、事前の準備や下調べは不要です。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へご相談いただければ、相続登記にかかる費用・必要書類・手続きの流れなどを、司法書士が丁寧にご説明いたします。
高島司法書士事務所(千葉県松戸市)でのご相談は完全予約制です。
ご相談を希望される方は、お電話【フリーダイヤル:0120-022-918】または【ご相談予約・お問い合わせ】のページをご覧のうえ、事前にご連絡ください。
フリーダイヤル:0120-022-918
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】24時間受け付けております。
LINEによるご相談予約も可能です お忙しい方でも簡単にご予約いただけます。
わかりやすい相続登記(目次)
1.相続登記とは
相続登記とは、不動産を所有している方が亡くなられたときに、「登記されている所有者の住所や氏名を、相続人の名義に変更する」ための手続きです。
相続登記とは、不動産を所有していた方が亡くなられた際に、登記簿上の所有者の住所・氏名を、相続人の名義へ変更するための手続きです。
相続登記の手続きは、該当する不動産の所在地を管轄する法務局で行います。
たとえば、千葉県松戸市や流山市に所在する不動産の場合は、千葉地方法務局松戸支局が管轄です。
ただし、相続人ご自身が法務局に行けば簡単に手続きできる、というわけではありません。
事前に戸籍謄本や住民票などの必要書類を取得し、さらに遺産分割協議書や登記申請書の作成などを行う必要があります。
これらの手続きを適切に進めるには、複数の戸籍(除籍・改製原戸籍)を読み解く力や、相続法・不動産登記法に関する専門的知識が不可欠です。
そのため、通常は不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
かつては相続登記の申請は義務ではなかったため、登記名義人が死亡しても相続登記を行わないまま放置されている土地や建物が多く存在していました。
しかし、令和6年(2024年)4月1日からは相続登記の申請が義務化されました。
(詳しくは【[相続登記の期限(3年以内の登記申請が義務に)】のページをご覧ください。)
なお、相続登記が義務であるかどうかにかかわらず、たとえばご自宅の土地や建物を相続された場合には、いずれ必ず相続登記を行う必要が生じます。
相続登記を長期間放置してしまうと、相続人が増えて手続きが複雑化したり、必要書類の取得が困難になることもあります。
そのため、どのようなケースであっても、相続登記はできるだけ早めに行うことをおすすめします。
2.どこに頼めばよいのか(相続登記は自分でできる?)
相続登記は、不動産を相続する相続人が申請人となり、その不動産の所在地を管轄する登記所(法務局)で手続きを行います。
法務局での相続登記は、専門家に依頼せず相続人が自分で申請することも可能です。
法務局では「登記手続案内」も行っていますので、ご自身で相続登記をしてみたい方は、一度相談に行ってみるのも良いでしょう。
(※法務局での相談は事前予約制です。千葉地方法務局の登記手続案内については、公式サイトをご確認ください。)
ただし、ご自身で相続登記を行う場合には多くの手間と時間がかかります。
平日の昼間に何度も法務局へ足を運ぶ必要があるほか、手続きに必要な戸籍謄本(除籍・改製原戸籍)なども、すべてご自身で収集しなければなりません。
特に、遠方の市区町村役場に対して戸籍を請求する必要がある場合、慣れていない方にとっては非常に煩雑で負担の大きい作業となるでしょう。
そのため、相続登記の手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
なお、法務局に対して相続登記の申請を代理して行うことができるのは、司法書士または弁護士に限られています。
行政書士やその他の専門職の人に相続登記の手続きを依頼することはできませんので、ご注意ください。
司法書士に頼める相続手続き
相続に関する手続きのうち、司法書士に相談・依頼できるのは、不動産の相続登記(名義変更)だけではありません。
司法書士は、
- 遺産分割協議書の作成
- 相続登記に必要な戸籍・除籍謄本・改製原戸籍の収集
など、相続登記に関する一連の手続きをすべて代行することができます(※相続人間に争いがある場合を除きます)。
さらに、高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、不動産の相続登記だけでなく、銀行などの預貯金の相続手続きについても、代理人として手続きを行っております。
したがって、相続登記をはじめ、遺産相続に関する各種手続きをされる際には、最初から司法書士へご相談いただくことで、安心してすべてをお任せいただけます。
また、当事務所では、相続登記を原則すべてオンライン申請により行っています。そのため、法務局まで出向く必要はなく、全国どこの不動産の相続登記でもご依頼いただけます。
遠方の不動産についての相続登記であっても、追加費用は一切かかりませんのでご安心ください。
3.相続登記の相談には何が必要?
相続登記のご相談にお越しいただく際に、ご用意いただきたいものは以下のとおりです。
もちろん、何もお持ちでなくても初回のご相談は可能ですが、登記費用のお見積もりを行うためには、不動産の評価額が分かる資料が必要となります。
■ 固定資産税の納税通知書(または固定資産評価証明書)
固定資産税の納税通知書は、不動産の価格(評価額)が記載されている課税明細のページをご用意ください。
- 松戸市の不動産の場合:「課税資産の内訳(土地・家屋)」のページ
- 東京23区の場合:「令和○年度 固定資産税・都市計画税課税明細書」と書かれた書類
なお、固定資産税の納税通知書は、毎年春ごろに自治体からご自宅へ郵送されています。
■ 不動産の権利証(登記済証、または登記識別情報通知)
相続登記の申請を行う際、不動産の権利証(登記済証・登記識別情報通知)は通常提出する必要はありません。
ただし、どの不動産の登記を行うのかを確認するため、お手元にある場合はご持参いただけるようお願いします。
■ ご相談・お見積もりについて
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、初回のご相談時に必ず相続登記費用のお見積もりを行っております。
当事務所へのご依頼は、お見積もりをご確認いただいてからで構いません。お見積書は紙でお渡しいたしますので、ご自宅に持ち帰ってゆっくりご検討ください。
また、初回相談およびお見積もりのみの場合、費用は一切かかりません。安心してご相談にお越しください。
相続登記に必要な書類についてさらに詳しく知りたい方は、
[相続登記の必要書類] のページをご覧ください。
4.相続登記にかかる費用は?
相続登記にかかる費用には、(1) 登録免許税などの実費と、(2) 司法書士への報酬(費用)があります。
(1) 相続登記にかかる実費
実費のうち最も金額が大きいのは、登記申請の際に法務局に納める登録免許税です。税額は、不動産の固定資産評価額の0.4%*計算されます。
たとえば、固定資産評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円となります。
その他の実費は、登記事項証明書(1通490円)、固定資産評価証明書、戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、住民票・住民票除票の取得費用などです。これらは合計しても大きな金額にはなりません。
(2) 司法書士費用(報酬)
司法書士の報酬は、相続の内容や不動産の数によって異なります。
しかし、ご自宅不動産(土地と建物、またはマンション1室)の相続登記であれば、遺産分割協議書の作成を含めて、総額7〜8万円程度に収まるケースが大半です。
また、相続登記申請に必要な除籍謄本等の取得を司法書士が代行する場合には、1通あたり 1,100円の手数料をいただいております。
(3) 相続登記にかかる費用の総額
上記を合計すると、相続登記にかかる総費用(登録免許税+実費+司法書士報酬)は、多くの場合で10万円前後、高くても15万円以内に収まります。
千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)にご依頼いただいた場合も、ご自宅不動産の相続登記については、この範囲内が一般的です。
ご相談者様の中には、「不動産の名義変更には20〜30万円かかると聞いた」とおっしゃる方もいらっしゃいます。
しかし、都市部の高額不動産など特殊なケースを除けば、ご自宅の相続登記にそこまで高額な費用がかかることは通常ありません。
もし、他の専門家から高額な見積もりを提示された場合は、内訳を明示した見積書を求めることを強くおすすめします。
当事務所では、相続登記のご依頼前に必ず費用の見積もりを行い、明確な金額をお示ししております。
お見積もり後に手続きを強要することも一切ありませんので、ご安心ください。
なお、司法書士以外の専門家(たとえば行政書士)に相続登記を依頼することはできません(法律上は、司法書士だけでなく、弁護士も相続登記を行えます)。
仮に行政書士に遺産分割協議書の作成を依頼し、その後に司法書士へ登記申請を依頼するとなると、結果的に二重に費用が発生してしまうおそれがあります。
相続登記に余分な費用をかけないためにも、最初から司法書士に相談することが最も確実で経済的です。
5.松戸市の高島司法書士事務所へご相談ください
千葉県松戸市の高島司法書士事務所は、2002年2月の開業以来、20年以上にわたり松戸駅近くで営業を続けている地域密着型の司法書士事務所です。
当事務所の最大の特徴は、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださった個人のお客様からのご依頼を中心に業務を行っている点にあります。
(※従来の司法書士事務所の多くは、不動産会社や金融機関経由の依頼が中心ですが、当事務所では「個人の方との直接のご相談」に力を入れています。)
当事務所へのご依頼者には、司法書士に相談するのが初めてという方も多くいらっしゃいます。
初めての方でも安心してご相談いただけるよう、丁寧でわかりやすい説明と、誠実な対応を心がけております。
また、当事務所ではこれまでに取り扱った相続登記の申請件数が1,300件を超えています。
(司法書士高島一寛が代理人として申請した件数。2002年の開業から2024年12月までの実績。)
一般的なご自宅の相続登記(名義変更)はもちろん、数次相続・代襲相続など複雑なケースにも豊富な実績があります。
すべてのご相談において、代表司法書士・高島一寛が直接対応いたします。
ご相談から登記完了まで、一貫して責任をもってサポートいたしますので、どうぞ安心してお任せください。
相続登記のことなら、松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)へお気軽にご相談ください。
(ご参考)相続登記についての各種情報
司法書士に相続登記を依頼される場合、これ以降の情報はとくに不要かと思いますが、相続登記について更に詳しくお知りになりたい方は、以下の各ページをご覧になってください。
相続登記の手続きの流れや、相続登記は誰に頼むべきかなどについて、このページよりも詳しく解説しています。
相続登記の必要書類について、遺言書の有無に応じて詳しく解説しています。印刷するのに便利なPDF形式の文書もご覧になれます。
相続登記のご相談、ご依頼は司法書士にすべきですが、それ以外に、弁護士、税理士に相談するのが良い場合などについて解説しています。
相続登記をするに際して、よく疑問になるであろう事柄について解説しました。ご不明な点については千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へご相談にお越しください。
ご相談は松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所へ
松戸駅徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページやブログをご覧になってお問い合わせくださる個人のお客様からのご依頼を大切にしております。
すべてのご相談には、司法書士高島一寛が直接対応いたします。経験豊富な司法書士が最初から最後まで責任をもって対応いたしますので、安心してご相談ください。
ご相談は完全予約制です
当事務所へのご相談は完全予約制となっております。ご来所の際は、必ず事前にご予約をお願いいたします。
※予約をされずにお越しいただいた場合は、対応できないことがございますのでご了承ください。
ご予約方法
ご相談のご予約は、以下のいずれかの方法で承っております。
お電話の際に事前の準備は不要です。「相談予約をしたい」とお伝えいただくだけでも結構です。
フリーダイヤル:0120-022-918
※営業時間:平日午前9時から午後5時まで(営業時間外でも司法書士またはスタッフが事務所にいるときはお電話に出ます。午後6時頃までは司法書士が事務所にいることも多いですので、遠慮なくお電話ください)。
【ご相談予約・お問い合わせフォーム】メールによるご相談予約を24時間受け付けております。
【LINEによるご相談予約】LINEからもご予約が可能です。お忙しい方でも簡単にご連絡いただけます。
※ 松戸市の高島司法書士事務所では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません。
※相続登記その他の不動産登記、遺産相続や遺言に関する手続きのご相談は、松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅徒歩1分)へ
松戸市の相続登記のご相談なら
松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所は、2002年2月に千葉県松戸市で新規開業したときから20年以上の長きにわたり、相続登記などの不動産登記、遺産相続に関する手続きなどを数多く取り扱ってまいりました。
これまでに当事務所が取り扱った相続登記の申請件数は1,300件を超えています(司法書士高島一寛が代理人として登記申請をした、2002年2月の事務所開業から2024年12月末までの、相続を原因とする所有権移転登記の申請件数の実績)。
松戸の高島司法書士事務所では、相続登記の申請だけでなく、遺産分割協議書の作成、法定相続情報一覧図の作成、預貯金の相続手続き、手続きに使用する戸籍等の取得まで、必要に応じてすべてご依頼いただくことが可能です。
ご自宅不動産についての一般的な相続登記から、数次相続や代襲相続が関連するような難しい相続登記まで、どんなことでもご相談ください。当事務所では、すべてのご相談に経験豊富な司法書士が直接ご対応しております。
松戸で相続登記(不動産の名義変更)のことなら何でも高島司法書士事務所(千葉県松戸市)までご相談ください。
 
 
