婚外子の相続差別は違憲(最高裁平成25年9月4日決定) | 松戸の高島司法書士事務所
平成25年9月4日、非嫡出子の相続分を、嫡出子の相続分の半分とした民法の規定を違憲とする、最高裁判所の決定がなされました。 非嫡出子とは、結婚していない男女間に生まれた、いわゆる婚外子のことです。非嫡出子であっても、父親 …
相続人との委任契約による遺産承継業務 | 松戸の高島司法書士事務所
土日曜日は、四ッ谷にある司法書士会館の日司連ホールで「日本財産管理協会」の認定研修でした。 司法書士による財産管理業務とはおもに、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者 …
離婚して縁が切れても子どもの相続権は残る | 松戸駅1分の高島司法書士事務所
夫婦が離婚すれば他人となりますから、お互いに相続権を持たないのは当然です。しかし、父と子が親子であることには変わりありませんから、両親が離婚した場合であっても、子は離婚した父母の両方について相続権を持ちます。
相続登記の費用(報酬、手数料) | 松戸の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、不動産相続登記手続きのご依頼を多数いただいております。ホームページをご覧になって当事務所へご連絡くださる方も多いですが、その際、相続登記にかかる費用についてのお問い合わせがよくありま …
自筆証書遺言による相続登記(不動産の名義変更) | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
遺言書がある場合、遺言により「不動産を相続させる」とされた方が申請人となり、単独で不動産の名義変更(相続登記)をすることができます。つまり、他の共同相続人の同意や協力を得る必要は無く、したがって、遺産分割協議書の作成も不要だということです。そのため、遺産分割協議において、相続人全員の合意を得るのに困難が予想される場合、遺言書を作成しておくのはトラブル回避のために大変有効な手段だといえます。
相続放棄の期限(相続開始を知らずに3ヶ月が経過)| 松戸の高島司法書士事務所
先日、家庭裁判所で相続放棄の申述をしてきました。今回のご依頼は、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているものです(通常の相続放棄の手続きについては、相続放棄の申述のページをご覧ください)。 ご依頼者は、被相 …
相続手続きの相談は誰にする? | 松戸の高島司法書士事務所
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの「遺産相続・遺言に関する手続」に、「相続手続きの相談は誰にするべき?」を追加しました。 司法書士が書いている記事なので、司法書士の宣伝となってしまっているのは確かですが書いて …
銀行預金の相続手続(払い戻し) | 松戸の高島司法書士事務所
銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かると、銀行はすぐにその預金口座を凍結します。一部の相続人が、勝手に預金を引き出してしまうのを防ぐためです。相続人が複数いるときには、相続財産は各相続人の共有となりますから、銀行と …
被相続人の債務処理について | 千葉県松戸市の高島司法書士事務所
松戸の高島司法書士事務所ホームページに、相続人による債務整理・過払い金請求のページを追加しました。上記ページをご覧いただけば、亡くなったご家族(被相続人)に借金があった場合の手続について詳しくお分かりいただけることと思い …
相続放棄のための特別代理人選任(家庭裁判所) | 松戸の高島司法書士事務所
法定相続人は、亡くなった方(被相続人)の遺産を引き継ぐ(相続する)のと同時に、負債(債務)についても相続により引き継ぎます。 被相続人に借金があったとしても、残された遺産の方が債務より多ければ、遺産を処分することで債務の …
特別代理人の選任(未成年者の遺産分割協議への参加) | 松戸の高島司法書士事務所
法定相続人が複数いて、被相続人が遺言書を残していないときには、法定相続人が全員参加しての遺産分割協議により、誰がどの遺産を引き継ぐかを決定します。この遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)をする際の必要添付書類と …
遺言書の検認 | 松戸の高島司法書士事務所
自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書がある場合、家庭裁判所で『検認』手続を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある時は、勝手に開封してはいけません。 遺言書を預かっていたり、被相続人の死亡後に遺言書を発見した …