相続人との委任契約による遺産承継業務 | 松戸の高島司法書士事務所

土日曜日は、四ッ谷にある司法書士会館の日司連ホールで「日本財産管理協会」の認定研修でした。 司法書士による財産管理業務とはおもに、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者 …

相続人との委任契約による遺産承継業務

千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)へのご相談は完全予約制ですご相談予約・お問い合わせのページをご覧になって事前にご連絡くださいますようお願いいたします。




この記事は千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)旧ブログにアーカイブされているものです。新しい情報については、松戸の司法書士高島一寛のブログをご覧ください。


(公開日:2013年7月15日)

土日曜日は、四ッ谷にある司法書士会館の日司連ホールで「日本財産管理協会」の認定研修でした。

司法書士による財産管理業務とはおもに、家庭裁判所により選任される相続財産管理人不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者としての業務の他、相続人との委任契約による遺産承継業務(相続財産管理人)などを指しています。

司法書士による遺産承継業務(相続財産の管理・処分)

これらの業務は平成14年の司法書士法改正により、司法書士がおこなえることが法律上も明確になったものです(司法書士法施行規則31条)。

相続人との委任契約による遺産承継業務では、司法書士がこれまで担当してきた不動産の名義変更(相続登記)のみでなく、被相続人の遺産承継についての手続きなどの全般を相続人に代わっておこなおうとするものです。

具体的には、銀行預金の解約手続き、株式、投資信託などの名義変更手続き、保険金などの請求などについても、相続人との任意契約に基づく任意相続財産管理人として司法書士がおこなうわけです。

現状では、相続人以外の人が銀行預金の解約手続きなどをしようとしても、なかなか応じて貰えないこともあります。これは、任意契約に基づく任意相続財産管理人に限らず、遺言により指定された遺言執行者の場合でも同様です。

たとえば、相続人全員の署名押印がある遺産分割協議書や、法的に有効な遺言書があるにもかかわらず、銀行所定の様式による届出書に相続人全員の署名押印を求められることがあります。

このように、まだ全てを司法書士にまかせれば大丈夫とはいえない状況ではありますが、多くの司法書士が財産管理業務に取り組むことにより状況も変わっていくはずです。

今回の2日間では、遺産承継業務の他、民事信託、不在者財産管理人、相続財産管理人、遺言執行などについての研修がありました。研修の中では、当然知っていることもありますが、初めて耳にする話もあり興味深いものでした。

私自身これから研究を重ねつつ、積極的に遺産承継業務や、その他の財産管理業務をおこなっていこうと考えております。

2日で合計10時間の研修はさすがに疲れました。3連休の最終日くらいはゆっくり休もうと思いますので、走り書きになっていまいましたが今日はこの辺で。今後も、ウェブサイトなどで情報をご提供してまいります。

なお、司法書士による財産管理業務については、日本財産管理協会による下記ご案内文書が参考になります。

司法書士による財産管理業務の概要(一般社団法人日本財産管理協会)

ご相談は松戸駅1分の高島司法書士事務所へ

松戸駅東口徒歩1分の高島司法書士事務所(千葉県松戸市)では、ホームページを見てお問い合わせくださった、個人のお客様からのご依頼を大切にしています。すべてのご相談に司法書士高島一寛が直接ご対応しますから、安心してご相談いただけます。

ご相談は完全予約制ですので、お越しになる際は必ずご予約ください。予約せずに事務所へお越しになっても、ご相談を承ることが出来ませんのでご注意ください。

ご相談予約は、フリーダイヤル(TEL:0120-022-918)にお電話くださるか、ご相談予約・お問い合わせフォームのページをご覧ください。また、LINEによるご相談予約もできますのでご利用ください。

※ 千葉県松戸市の高島司法書士事務所(松戸駅東口徒歩1分)では、電話やメールのみによる無料相談は承っておりません