遺産分割協議のための、特別代理人の選任
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(公開日:2011年12月6日)
法定相続人が複数いて、被相続人が遺言書を残していないときには、法定相続人が全員参加しての遺産分割協議により、誰がどの遺産を引き継ぐかを決定します。この遺産分割協議書は、相続登記(不動産の名義変更)をする際の必要添付書類となります。
もちろん全員が参加すると言っても、相続人全員が一堂に会しての話し合いが必要なわけではなく、合意内容を記載した遺産分割協議書に法定相続人の全員が署名押印すれば差し支えありません。そして、不動産の相続登記や、銀行預金の払い戻し(名義変更)などをする際には、この遺産分割協議書が必要なります。
ただ、ここで問題なのは法定相続人の中に未成年者がいる場合です。未成年者は自分自身で財産管理についての法律行為を行うことはできません。そこで、親権者が未成年者の代理人として遺産分割協議へ参加するのが原則です。
親権者と未成年者の利益相反
しかし、親権者は未成年者と共に法定相続人となる場合には、親権者と未成年者との間で利害が対立します。たとえば、夫婦と子1人の家庭で夫が死亡した場合、法定相続人は妻と子です。そこで、子が成人していれば、妻と子で遺産分割協議をします。
ところが、子が未成年だった場合、その親権者は母親(被相続人の妻)です。このとき、親権者である母親が遺産分割協議に参加するということは、つまり、被相続人の妻が一人で遺産分割の内容を決定できることになります。
もちろん、親権者である母親は、未成年者の利益を考えて行動するのが通常ですが、必ずそうだとは言い切れません。ときには、子には遺産を一切引き継がせず、母親が全てを相続してしまおうとすることもあるでしょう。
特別代理人による遺産分割協議への参加
そのため、上記のように親権者と未成年者との間で利害が対立(利益相反行為)する場合には、親権者が未成年者を代理することが許さません。そこで、未成年者のために特別代理人を選任し、その特別代理人が未成年者の代わりに遺産分割協議に参加するものとされているのです。
特別代理人の選任申立ては、未成年者の住所地の家庭裁判所へ行います。特別代理人選任や、その他の家庭裁判所裁判所提出書類の作成は司法書士の主要業務の一つです。詳しい手続については、下記のページをご覧いただくか、千葉県松戸市の高島司法書士事務所までお問い合わせください。
「特別代理人選任」の関連情報
・特別代理人選任(千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページ)
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