相続手続きの相談は誰にするべきなのか
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(公開日:2012年2月18日)
千葉県松戸市の高島司法書士事務所ホームページの「遺産相続・遺言に関する手続」に、「相続手続きの相談は誰にするべき?」を追加しました。
司法書士が書いている記事なので、司法書士の宣伝となってしまっているのは確かですが書いていることは事実です。つまり、相続が開始した後の相談先は次のように判断できます。
相続税の申告が不要で、相続人のあいだに争いがない場合であって、相続財産に不動産があるならば「相談すべきは司法書士」です。通常は、それ以外の専門家(弁護士、税理士、行政書士)に相談する必要は無いと考えられます。
上記に該当しない場合、たとえば相続税申告の必要がある場合には、税理士に依頼する必要があるでしょう。ただし、現状では相続税が発生するのは年間5万人弱で、亡くなった方のうちの4%強です。
相続税には5000万円プラス相続人一人あたり1000万円の基礎控除があります。したがって、法定相続人が配偶者と二人の子であったとすれば、基礎控除の額は8000万円です。
相続財産がこの金額を超えていなければ相続税は発生しませんし、相続税の申告は不要です。
したがって、相続が開始した際に、税理士に相談依頼する必要があるケースはごく限られるといえます。
また、相続人のあいだに遺産相続を巡る争いがある場合であって、当事者間での解決が困難なときには、家庭裁判所での調停や裁判によって解決を図ることになります。
このような場合に、相続人であるご自身の代理人を立てて、他の相続人と交渉をしたいと考えるのであれば、弁護士に依頼する必要があります。
ただし、弁護士を代理人とすれば相当な費用がかかることが予想されます。代理人を立てず、自分自身で遺産分割調停を行うことも可能です。
この場合、家庭裁判所に提出する調停申立書などの作成は司法書士の仕事です。
したがって、弁護士に依頼する必要があるのは、多額の遺産があり、かつ、当事者間での話し合いが不可能な状況に陥っているよう場合に限られるでしょう。
相続手続のご相談は司法書士へ
結局、一部のケースを除いては、相続手続において専門家の手を借りる必要があるのは、不動産の相続登記のみだといっても良いでしょう。
そして、不動産登記の専門家は司法書士です。法律上は、司法書士の他に弁護士も不動産登記を業務として行うことは可能です(司法書士、弁護士以外が業として不動産登記をするのは「違法」です)。
ただし、調停や訴訟の後に行う不動産登記は別として、「相続登記のみ」を取り扱っている弁護士はいないと思われます。法律上の権限があるのと、実際に手続を行えるかは別問題ですので。
また、どのような場合であっても、まずは司法書士にご相談いただければ、必要に応じて税理士、弁護士などの専門家をご紹介することもできます。
相続手続のご相談は、司法書士へどうぞ。千葉県松戸市の高島司法書士事務所では、随時ご相談を受け付けております。
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