自筆証書遺言は相続開始後すみやかに遺言書検認の手続きが必要です

自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書がある場合、家庭裁判所で『検認』手続を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある時は、勝手に開封してはいけません。 遺言書を預かっていたり、被相続人の死亡後に遺言書を発見した …

遺言書の検認

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(公開日:2011年12月6日)

自筆証書遺言など、公正証書以外の遺言書がある場合、家庭裁判所で『検認』手続を受ける必要があります。また、遺言書に封印がしてある時は、勝手に開封してはいけません。

遺言書を預かっていたり、被相続人の死亡後に遺言書を発見した場合には、被相続人の死亡後すみやかに遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求します。また、遺言書に封印がある場合、家庭裁判所で相続人(またはその代理人)立ち会いのもとに開封します。

なお、遺言書は検認を受けなかったとしても、その効力に影響はありませんが、不動産相続登記をする際には、家庭裁判所の検認済証明書が付いた遺言書が必要です。また、遺言書の検認を受けることを怠った場合には過料に処せられることもありますから、いずれにせよ早急に検認の申立てをするべきです。

ただし、遺言書の検認手続は、遺言書の実体上の効果を判断するものではないとされています。つまり、検認を受けたからといって、その遺言書が法的に有効であると認められたわけでは無いのです。遺言書が有効であるかの判断に困ったときは、司法書士にお尋ねください。

家庭裁判所での遺言書検認の手続について

家庭裁判所に提出する「遺言書検認の申立書(家事審判申立書)」の作成にはとくに難しいことは無いと思われます。しかし、申立書の添付書類として、遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍)が必要で、それ以外にも多数の戸籍謄本等が必要になることがあります。

司法書士に遺言書検認の申立てをご依頼いただく場合には、上記の戸籍謄本等の収集も全てお任せいただけます。また、遺言書の検認をした後に、不動産相続登記(名義変更)をする際にも、司法書士が代理人として手続きすることができます。よって、家庭裁判所における「遺言検認の申立」と法務局における「不動産相続登記」の手続をトータルで司法書士にご依頼いただけるわけです。

他にも、遺言書の検認、それに関連する不動産(土地・家屋など)の相続登記については、遺言相続手続を得意とする、松戸の高島司法書士事務所へお気軽にお問い合わせください。

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