相続放棄の期限(相続開始を知らずに3ヶ月が経過)| 松戸の高島司法書士事務所

先日、家庭裁判所で相続放棄の申述をしてきました。今回のご依頼は、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているものです(通常の相続放棄の手続きについては、相続放棄の申述のページをご覧ください)。 ご依頼者は、被相 …

相続放棄の期限(相続開始を知らずに3ヶ月が経過)

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(公開日:2012年2月28日)

先日、家庭裁判所で相続放棄の申述をしてきました。今回のご依頼は、被相続人の死亡(相続の開始)から5年以上が経過しているものです(通常の相続放棄の手続きについては、相続放棄の申述のページをご覧ください)

ご依頼者は、被相続人の甥と姪です。被相続人は生前に妻と離婚していたため、法定相続人は子供(以下、「第一順位相続人」とします)のみでしたが、その子供は相続放棄をしました。

そのため、兄弟姉妹の代襲相続人として、甥と姪(以下、「第二順位相続人」とします)が相続人となっていたのです。

しかし、第一順位相続人と第二順位相続人は全くの没交渉だったため、依頼者である第二順位相続人は、第一順位相続人が相続放棄をしたことはおろか、被相続人の死亡の事実すら知りませんでした

それが、最近になって、被相続に対する債権者から第二順位相続人に対して、借金返済の督促通知が届いたのです。そこで、慌てて第一順位相続人に連絡を取ったことにより、被相続人の死亡および第一順位相続人が相続放棄をしていたことを知ったわけです。

通常であれば、第一順位相続人は、自分の相続放棄申述が家庭裁判所に受理された時点で、後順位の相続人にその旨を知らせるはずでしょう。しかし、今回のケースでは、悪意はなかったのだと思われますが、何の連絡もありませんでした。

相続放棄の熟慮期間の起算点は?

相続放棄の申述は、「自己のために相続の開始があったことを知ったとき」から3か月以内にしなければなりません。

本ケースでは「相続の開始」からは5年以上が経ってしまっているので、今から相続放棄をするのは不可能にも思えます。

しかし、相続放棄の申述は、たんに相続の開始があったときから3ヶ月以内ではなく、「自己のため」に相続の開始があったことを「知ったとき」からであるのがポイントです。

それでは、本ケースにおいて3か月の起算点はいつになるでしょうか?

答えは、「被相続人の死亡、および第一順位相続人が相続放棄をした事実を知ったとき」、つまり、ごく最近だということになります。

自己のために相続の開始があったことを知ったときとは、「相続開始の原因となるべき事実を知り、かつ、それによって自分が相続人となったことを知ったとき」です。

本ケースでは、相続開始の原因となるべき事実( = 被相続人の死亡 )、それによって自分が相続人となった( = 第一順位相続人が相続放棄をした )ことのいずれも知らなかったわけですから、熟慮期間は進行していなかったことになります。

したがって、本ケースは3か月の熟慮期間経過後では無く、原則どおりの相続放棄申述であることになります。

しかしながら、被相続人の死亡から3か月以上が経っているのは事実です。そこで、相続放棄申述申立書の他に、詳しい事情を記した上申書や説明資料をあわせて提出することで、何ら問題なくスムーズに相続放棄の申述が受理されました。

家庭裁判所への相続放棄申述受理申立ては、通常であればそれほど難しい手続きではありませんから、ご自分で行うことも可能かも知れません。しかし、本件のように特別な事情がある場合には、司法書士等の専門家に相談されることをお勧めします。

「相続放棄」の関連情報

千葉県松戸市の高島司法書士事務所ウェブサイト、3ヶ月経過後の相続放棄もご相談くださいのページもぜひご覧ください。

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